○国立大学法人茨城大学役員給与規程
(平成16年4月1日規程第2号)
改正
平成21年12月16日規程第1号
平成22年6月9日規程第2号
平成22年11月10日規程第13号
平成24年2月29日規程第4号
平成24年3月28日規程第9号
平成26年11月4日規程第11号
平成26年11月4日規程第12号
平成27年11月16日規程第188号
平成27年11月16日規程第189号
平成29年11月27日規程第83号
平成30年3月27日規程第25号
平成30年11月28日規程第64号
平成31年3月25日規程第28号
令和元年11月25日規程第58号
令和2年11月2日規程第43号
令和3年1月28日規程第5号
令和3年11月25日規程第67号
令和4年3月24日規程第9号
令和4年11月24日規程第46号
令和5年3月30日規程第33号
令和5年11月22日規程第50号
令和6年3月28日規程第95号
令和6年11月28日規程第13号
令和7年3月27日規程第16号
令和7年11月27日規程第56号
令和8年3月26日規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の役員の給与について定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、通勤手当、単身赴任手当、地域手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
2 この規程に定めるもののほか、給与の支払いに関し必要な事項は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「教職員賃金規程」という。)を準用する。
(給与の支給日)
第3条 給与(期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときはその日の前々日に、土曜日に当たるときはその日の前日に、月曜日で、かつ、休日に当たるときはその日の翌日に支給する。
(日割計算)
第4条 月の初日以外の日において新たに任命された常勤の役員及び月の末日以外の日において退職し、又は解任された常勤の役員の基本給及び地域手当は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割り計算で支払う。
(支給者の特例)
第5条 役員が死亡した場合の給与は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条又は第43条に規定する者に支給する。
2 常勤の役員が死亡したときは、死亡当月分の給与の全額を支給する。
(基本給)
第6条 常勤の役員の基本給表は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由のある場合は、学長が別途定めることができる。
号給基本給月額
1665,000円
2736,000円
3794,000円
4852,000円
5933,000円
61,006,000円
2 常勤の役員の基本給月額は、次の各号に掲げる範囲内で、学長が定める。
(1) 学長 6号給
(2) 理事 4号給以下
(3) 監事 2号給以下
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、教職員賃金規程の例により、常勤の役員に支払う。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、教職員賃金規程の例により、常勤の役員に支払う。
(地域手当)
第9条 地域手当は、教職員賃金規程の例により、常勤の役員に支払う。
(期末特別手当)
第10条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ基準日から起算して1月を超えない範囲内において学長が定める日に支払う。これらの基準日前1月以内において退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員についても同様とする。ただし、常勤の役員が法人法第17条第2項の規定により解任されたとき(同条同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、支払わない。
2 期末特別手当の額は、常勤の役員が基準日現在又は退職、解任若しくは死亡のときに受けるべき基本給月額、地域手当の月額(以下「基本給月額等」という。)及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに基本給月額等に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の175の割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、国立大学法人評価委員会の法人に対する業績評価の結果、又はその者の職務実績を勘案し、経営協議会の議を経て、学長が期末特別手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し、若しくは減額することができる。
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 国、行政執行法人(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等の職員(以下総称して「国家公務員等」という。)が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合においては、前項に規定する在職期間には、その者の国家公務員等として在職した期間を算入する。
4 役員が、引き続いて国家公務員等となるため、期末特別手当の基準日前に退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合は、第1項の規定にかかわらず期末特別手当は支払わない。
(事務局長を兼務する理事に係る特例)
第11条 事務局長を兼務する理事の給与は、前各条の規定にかかわらず、教職員賃金規程に準じて支払うことができる。
(非常勤役員手当)
第12条 非常勤役員手当は、第6条第2項に定める号給を基に、勤務1日につき35,700円を超えない範囲内において学長が別に定める。
(給与の支払方法)
第13条 役員の給与は、その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額があるときは、役員に支払うべき給与の金額から控除すべき金額を控除して支払うことができる。
2 役員が、給与の全部又は一部につき当該役員の指定する本人名義の口座への振込みを申し出たときは、口座振込により支払うことができる。
(給与の端数処理)
第14条 この規程により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(実施に関し必要な事項)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末特別手当に関する特例)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第7条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「100分の160、」とあるのは「100分の140」とする。
附 則
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日における号給の切替えについては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第7条の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年6月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年11月30日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程第1号)
この規程は、平成21年12月16日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年6月9日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月10日規程第13号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日規程第4号)
1 この規程は、平成24年3月1日から施行する。ただし、附則第2項から第5項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年4月から平成26年3月までの間(以下「特例期間」という。)においては、役員に対する基本給月額の支払いに当たっては、基本給月額から、基本給月額に、当該100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては、国立大学法人役員給与規程に基づき支払われる手当のうち次に掲げる手当の支払いに当たっては、次の各号に掲げる手当の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員の基本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
4 前2項の規定により給与の支払いに当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 特例期間においては、非常勤役員手当の支払いに当たっては、給与規程第12条中「34,900円」とあるのは、「31,500円」と読み替えて適用する。
6 前4項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成24年3月28日規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月4日規程第11号)
この規程は、平成26年11月30日から施行する。
附 則(平成26年11月4日規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
2 施行日から平成30年3月31日までの間において、施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける役員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる役員には、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支払う。
3 前項の規定により基本給が支払われる役員に関する改正後の国立大学法人茨城大学役員給与規程第10条の規定の適用については、同条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人茨城大学役員給与規程を一部改正する規程(平成26年規程第12号)附則第2項の規定による基本給の額との合計額」とする。
4 前2項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成27年11月16日規程第188号)
この規程は、平成27年11月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第10条の規定は、平成27年11月30日から施行する。
附 則(平成27年11月16日規程第189号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月27日規程第83号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年11月27日から施行する。
(平成29年12月期に支払う期末特別手当に関する特例措置)
2 平成29年12月期に支払う期末特別手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の165」とあるのは、「100分の172.5」と読み替えて適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第25号)
この規程は、平成30年3月27日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日規程第64号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年11月28日から施行する。
(平成30年12月期に支払う期末特別手当に関する特例措置)
2 平成30年12月期に支払う期末特別手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の165」とあるのは、「100分の178」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年3月25日規程第28号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部を改正する規程(平成30年11月28日規程第64号)附則第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年11月25日規程第58号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年11月25日から施行する。
(令和元年12月期に支払う期末特別手当に関する特例措置)
2 令和元年12月期に支払う期末特別手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の157.5」とあるのは、「100分の167.5」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年11月2日規程第43号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月2日から施行する。
(令和2年12月期に支払う期末特別手当に関する特例措置)
2 令和2年12月期に支払う期末特別手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の157.5」とあるのは、「100分の177.5」と読み替えて適用する。
附 則(令和3年1月28日規程第5号)
この規程は、令和3年2月24日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年11月25日規程第67号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月25日から施行する。
(令和3年12月期に支払う期末特別手当に関する特例措置)
2 令和3年12月期に支払う期末特別手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の157.5」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年3月24日規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規程第46号)
この規程は、令和4年11月24日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第33号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日規程第50号)
この規程は、令和5年11月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第95号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規程第13号)
この規程は、令和6年11月28日から施行し、改正後の第6条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条及び第10条第3項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年11月27日規程第56号)
この規程は、令和7年11月27日から施行し、改正後の第6条及び第12条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月26日規程第20号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。