○国立大学法人茨城大学組織規則
| (平成16年4月1日規則第1号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の組織及び業務の範囲等に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この規則及び国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)の定めるところにより設置される法第4条第1項に規定する法人の名称は、国立大学法人茨城大学とする。
(目的)
第3条 法人は、法第4条第2項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)を設置して教育研究を行うことを目的とする。
(事務所)
第4条 法人は、主たる事務所を茨城県水戸市文京2丁目1番1号に置く。
第2章 役員及び職員等
(役員)
第5条 法人に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 4人以内
(3) 監事 2人
2 前項第2号に定める理事のうち2人以上は、その任命の際に現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)とする。ただし、学外者が学長に任命されている場合は1人以上とする。
3 法人が、1人以上の非常勤の理事(その任命の際に現に法人の役員又は職員でない者に限る。)を置く場合は、第1項第2号に規定する理事の人数は、5人以内とする。
4 第1項第3号に定める監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。
(役員の職務及び権限)
第6条 学長は、校務をつかさどり、第10条に定める職員を統督するとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
[第10条]
2 理事は、学長の定めるところにより学長を補佐し、法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、法第11条に規定する職務及び権限に基づき法人の業務を監査する。
4 役員(監事を除く。)は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
5 第5条第1項各号に定める役員は、それぞれ法人の他の役員を兼ねることができない。
[第5条第1項各号]
(理事の任命)
第7条 理事は、法第12条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第8条 学長の任期は、4年とし、再任は1回に限る。ただし、再任された場合の任期は、2年とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が任期の途中で欠員又は解任となった場合の後任の学長の任期は、任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
3 理事の任期は、学長が定める。ただし、任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日を超えることができない。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
5 前項の規定にかかわらず、監事が任期の途中で欠員又は解任となった場合の後任の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第9条 学長は、その任命に係る役員が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 学長は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、学長は、その任命に係る役員の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員が引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 学長は、前3項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(職員)
第10条 法人に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 教員
(2) 教育学部附属学校教員
(3) 事務系職員
(4) 技術系職員
(5) その他必要な職員
2 職員の職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他法令の定めるところによるほか、学長が定める。
3 職員の職制その他必要な事項は、別に定める。
(職員の連携及び協働)
第10条の2 本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、前条第1項各号に定める職員は、相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保するものとする。
(特命理事)
第10条の3 学長は、法人に特命理事を置くことができる。
2 前項に規定する特命理事は、第10条第1項第1号に規定する者のうち教授又は同項第3号に規定する者をもって充てるものとする。
3 前項に規定する特命理事の任期は、学長が定める。ただし、任期の末日は、当該学長の任期の末日を超えることができない。
(副学長)
第11条 学長は、法人に副学長を置くことができる。
2 前項に規定する副学長は、理事又は第10条第1項第1号に規定する者のうち教授をもって充てるものとする。
3 前項に規定する教授が兼ねる副学長の任期は、学長が定める。ただし、任期の末日は、当該学長の任期の末日を超えることができない。
(学長特別補佐)
第11条の2 学長は、法人に学長特別補佐を置くことができる。
2 前項に規定する学長特別補佐は、第10条第1項第1号に規定する者のうち教授をもって充てるものとする。
3 学長特別補佐の任期は、1年以内とし、再任することができる。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日を超えることができない。
(大学運営に係る特定業務の執行を行う者)
第11条の3 学長は、前2条に定める者のほか、大学運営に係る特定の業務を執行させる者を置くことができる。
2 前項に規定する者は、第10条第1項第1号に規定する者のうち教授、准教授又は同条同項第3号に規定する者のうち課長相当職以上の者とする。
3 第1項に規定する者の任期は、1年以内とし、再任することができる。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日を超えることができない。
(特命理事、副学長及び学長特別補佐の職務及び権限)
第11条の4 特命理事は、学長の定めるところにより学長を補佐し、法人の特定の業務をつかさどる。
2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 学長特別補佐は、特定の事項について学長の職務を助ける。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第12条 法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第13条 法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 法人の組織
(役員会)
第14条 法人に、法第11条第3項に定める役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学長選考・監察会議)
第15条 法人に、法第12条第2項に定める学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)を置く。
2 選考・監察会議に関し必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第16条 法人に、法第20条第1項の規定に基づき、経営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第17条 法人に、法第21条第1項の規定に基づき、教育研究評議会(以下「評議会」という。)を置く。
2 評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(大学運営会議)
第17条の2 法人に、大学運営会議を置く。
2 大学運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(大学執行部会議)
第17条の3 法人に、大学執行部会議を置く。
2 大学執行部会議に関し必要な事項は、別に定める。
(管理運営部門)
第17条の4 法人に、法人及び本学の特定重要事項を支援する組織として、次に掲げる管理運営部門を置く。
(1) UAオフィス(University Administration オフィス)
(2) 監査室
(3) 広報・アウトリーチ支援室
(4) ダイバーシティ推進室
2 管理運営部門に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 大学の組織
(学術研究院)
第17条の5 本学に、全学的に研究を推進し、教育の高度化を図るため、学術研究院を置く。
(学野)
第17条の6 教員がその研究分野に応じて所属する組織として、前条に規定する学術研究院に学野を置く。
2 前項に掲げる学野は、人文社会科学野、教育学野、基礎自然科学野、応用理工学野及び応用生物学野とする。
3 学野に学野長を置き、当該学野教授会の構成員のうち教授を持って充てる。
4 学野長は、学野に副学野長を1人置くことができる。
5 前項に規定する副学野長は、当該学野教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
6 学野長は、学野に関する校務をつかさどる。
7 副学野長は、学野長を助け、命を受けて学野の校務をつかさどる。
8 各学野に関し必要な事項は、別に定める。
(領域)
第17条の7 学野の研究マネジメントに関する基礎となる組織として、必要に応じ、前条第2項に規定する各学野に領域を置くことができる。
2 領域に、領域長を置く。
3 領域長は、当該領域の教授をもって充てる。
4 前項の規定にかかわらず、当該領域に教授がいない場合は、領域長は准教授をもって充てることができるものとする。
5 領域長は、学野長の職務を助け、当該領域の運営に関する校務を整理する。
6 領域に関し必要な事項は、別に定める。
(学部)
第18条 本学に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定に基づき、人文社会科学部、教育学部、理学部、工学部及び農学部を置く。
2 学部に学部長を置き、当該学部教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
3 学部長は、学部に副学部長を3人以内置くことができる。ただし、教育学部及び工学部においては、4人以内置くことができる。
4 前項に規定する副学部長は、当該学部教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
6 副学部長は、学部長を助け、命を受けて学部の校務をつかさどる。
7 各学部に関し必要な事項は、別に定める。
(学科及び課程)
第18条の2 本学の学部に、学科又は課程を置く。
2 学科に、学科長を置く。
3 学科長は、当該学科の授業を担当する教授をもって充てる。
4 教育学部に、当該学部で定めるところにより課程長を置く。
5 課程長は、教育学部教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
6 学科長及び課程長は、学部長の職務を助け、当該学科又は課程の運営に関する校務を整理する。
(学環)
第18条の3 本学に、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条第1項で定める学部等連係課程実施基本組織として、地域未来共創学環(以下「学環」という。)を置く。
2 学環に学環長を置き、当該学環教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
3 学環長は、学環に副学環長を2人以内置くことができる。
4 前項に規定する副学環長は、当該学環教授会の構成員のうち教授をもって充てる。
5 学環長は、学環に関する校務をつかさどる。
6 副学環長は、学環長を助け、命を受けて学環の校務をつかさどる。
7 学環に関し必要な事項は、別に定める。
(学野長)
第18条の3の2 学野長は、学長が任命する。
2 学野長の任期は、学長が定める。
3 学長は、学野長の任命に当たっては、第19条に定める当該学野教授会の意見を聴くものとする。
[第19条]
4 その他学野長の任命に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(副学野長)
第18条の3の3 副学野長は、学野長が指名し、学長が任命する。
2 その他副学野長の指名に関し必要な事項は、学野長が別に定める。
(学部長)
第18条の4 学部長は、学長が任命する。
2 学部長の任期は、学長が定める。
3 学長は、学部長の任命に当たっては、第19条の2に定める当該学部教授会の意見を聴くものとする。
[第19条の2]
4 その他学部長の任命に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(副学部長)
第18条の5 副学部長は、学部長が指名し、学長が任命する。
2 副学部長の指名に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(学環長)
第18条の5の2 学環長は、学長が任命する。
2 学環長の任期は、学長が定める。
3 学長は、学環長の任命に当たっては、第19条の3に定める当該学環教授会の意見を聴くものとする。
[第19条の3]
4 その他学環長の任命に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(副学環長)
第18条の5の3 副学環長は、学環長が指名し、学長が任命する。
2 副学環長の指名に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
(教授会)
第18条の6 本学に、学校教育法第93条の規定に基づき、次に掲げる教授会を置く。
(1) 学野教授会
(2) 学部教授会
(3) 学環教授会
(4) 研究科委員会
(5) 全学委員会(学長が教授会としないことを決定したものを除く。以下この条において同じ。)
2 教授会は、学野教授会、学部教授会、学環教授会及び研究科委員会にあっては教授会が置かれる組織に係る事項のうち、全学委員会にあっては当該委員会の設置目的に係る事項のうち、学長が教育研究に関する次の事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 学校教育法第93条第2項第3号に基づく教授会の審議事項
3 教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学野長、学部長、学環長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(学野教授会)
第19条 本学の学野に、学野教授会を置く。
2 学野教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(学部教授会)
第19条の2 本学の学部に、学部教授会を置く。
2 学部教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(学環教授会)
第19条の3 学環に、学環教授会を置く。
2 学環教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院)
第20条 本学に、学校教育法第97条の規定に基づく大学院を置き、同法第100条の規定に基づき、人文社会科学研究科、教育学研究科、理工学研究科及び農学研究科を置く。
2 大学院の研究科に研究科長を置き、当該研究科担当の教授をもって充てる。
3 理工学研究科に副研究科長を置き、当該研究科担当の教授をもって充てる。
4 研究科長は、研究科に関する校務をつかさどる。
5 副研究科長は、研究科長を助け、命を受けて研究科の校務をつかさどる。
6 大学院に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻)
第20条の2 研究科に、専攻を置く。
2 専攻に、専攻長を置く。
3 専攻長は、当該専攻担当の教授をもって充てる。
4 専攻長は、研究科長の職務を助け、当該専攻の運営に関する校務を整理する。
(講座)
第20条の3 前条第1項に規定する専攻に、講座を置くことができる。
2 講座に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科長及び副研究科長)
第20条の4 研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の長(理工学研究科の研究科長を除く。)をもって充てるものとし、学長が任命する。
2 理工学研究科の研究科長は、副学長、学長特別補佐又は基礎となる学部の長のうちから学長が指名する者をもって充てるものとし、学長が任命する。
3 理工学研究科の副研究科長は、基礎となる学部の長(研究科長に指名された者を除く。)をもって充てるものとし、学長が任命する。
(研究科委員会)
第21条 本学大学院の研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻科)
第22条 本学に、学校教育法第91条の規定に基づき、特別支援教育特別専攻科を置く。
2 専攻科に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校)
第23条 本学教育学部に、法第23条の規定に基づき、次の各号に掲げる附属学校を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属小学校
(3) 附属中学校
(4) 附属特別支援学校
2 附属学校に校長(幼稚園にあっては園長)を置き、次のいずれかの教員をもって充てる。
(1) 教育学部教授
(2) 教育学部において承認された附属学校教員
3 附属学校に副校長(幼稚園にあっては副園長)又は教頭を置き、附属学校教員をもって充てる。
4 附属学校の管理運営体制及び教育学部との連携体制の強化を図るため、附属学校に、附属学校園統括長を置くことができる。
5 附属学校園統括長は、学部長が指名し、学長が任命する。
6 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館)
第24条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に図書館長を置き、第10条第1項第1号に規定する者のうち教授をもって充てる。
3 図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館長)
第24条の2 図書館長は、学長が任命する。
2 その他図書館長の任命に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(教学イノベーション機構)
第25条 本学に、教学イノベーション機構を置く。
2 教学イノベーション機構に機構長を置き、副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
3 教学イノベーション機構に関し必要な事項は、別に定める。
第25条の2 削除
(研究・産学官連携機構)
第25条の3 本学に、研究・産学官連携機構を置く。
2 研究・産学官連携機構に機構長を置き、副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
3 研究・産学官連携機構に関し必要な事項は、別に定める。
(情報戦略機構)
第25条の4 本学に、情報戦略機構を置く。
2 情報戦略機構に機構長を置き、副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
3 情報戦略機構に関し必要な事項は、別に定める。
(全学共同利用施設)
第26条 本学に、次に掲げる全学共同利用施設を置く。
(1) 保健管理センター
(2) アドミッションセンター
(3) 全学教職センター
(4) スチューデントサクセスセンター
(5) グローバルエンゲージメントセンター
(6) 研究設備共用センター
(7) グリーンバイオテクノロジー研究センター
(8) 地球・地域環境共創機構
(9) 原子科学研究教育センター
(10) カーボンリサイクルエネルギー研究センター
(11) 五浦美術文化研究所
(12) 社会連携センター
2 前項第2号から第5号までに掲げる全学共同利用施設は、第25条に規定する教学イノベーション機構が統括する。
[第25条]
3 第1項第6号から第11号までに掲げる全学共同利用施設は、第25条の3に規定する研究・産学官連携機構が統括する。
[第25条の3]
4 全学共同利用施設に関し必要な事項は、別に定める。
(特別プロジェクトによる教育研究等組織)
第26条の2 本学に、全学共通の課題(全学共同利用施設に係るものを除く。)に対応するため、特別プロジェクトによる教育、研究等を行う組織を置くことができる。
2 前項の組織を設置するにあたっては、当該組織における業務に従事する職員等の監督を行わせるため、その長を置き、学長、副学長又は第10条第1項第1号に規定する者のうち教授をもって充てる。
3 第1項の組織に関し必要な事項は、教育研究評議会及び役員会の議を経て、別に定めるものとする。
(全学共同利用施設長)
第26条の3 全学共同利用施設長は、学長が任命する。
2 その他全学共同利用施設長の任命に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(学部附属教育研究施設)
第27条 次の各号に掲げる学部に、当該各号に定める附属教育研究施設を置く。
(1) 理学部 附属宇宙科学教育研究センター
(2) 農学部 附属国際フィールド農学センター
2 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(全学委員会)
第28条 本学に、全学委員会を置く。
2 全学委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第29条 削除
(事務局)
第30条 本学に、法人及び本学の業務に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置く。
3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(技術部)
第31条 本学工学部に、技術に関する専門的業務を処理するため、技術部を置く。
2 技術部に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか、法人の組織及び業務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成16年9月22日から施行する。
附 則
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この規則は、平成17年2月2日から施行する。
附 則
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この規則は、平成17年3月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学組織規則第18条の3、第19条第2項、第19条の2、第20条の3及び第26条第1項から第2項の規定は平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に助教授である者については、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において准教授となるものとする。
附 則
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この規則は、平成19年4月19日から施行する。
附 則
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この規則は、平成19年7月25日から施行し、平成19年5月1日から適用する。ただし、第10条第1項第2号の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成21年6月24日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第7号)
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この規則は、平成22年3月25日から施行し、平成22年3月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定以外の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月21日規則第44号)
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この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第30号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日規則第50号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日規則第45号)
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1 この規則は、平成26年4月9日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選考される学長の任期は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとし、再任されることができる。ただし、再任された場合の任期は、令和2年3月31日までとする。
附 則(平成26年9月24日規則第59号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月17日規則第66号)
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この規則は、平成26年11月17日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成27年3月26日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
(監事の任期に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に監事である者の任期については、改正後の国立大学法人法第15条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規則第96号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条の2の改正規定及び第26条第1項第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日規則第1号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の人文学部は、改正後の第18条の規定にかかわらず、当該学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 人文学部長は、前項の規定により人文学部が存続する間、当該学部に置くものとする。この場合において、人文学部長は人文社会科学部長をもって充てる。
附 則(平成29年4月27日規則第11号)
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1 この規則は、平成29年4月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 茨城大学国際戦略室規程(平成27年規程第138号)
(2) 茨城大学地方創生推進室規程(平成27年規程第166号)
附 則(平成29年12月19日規則第14号)
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この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月6日規則第7号)
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1 この規則は、平成30年4月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 茨城大学大学院理工学研究科研究科長及び副研究科長の選考方法に関する内規(平成7年3月3日制定)は、廃止する。
附 則(平成31年1月21日規則第1号)
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この規則は、平成31年1月21日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第5号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 茨城大学基金室規程(平成28年規程第50号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月1日規則第6号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
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この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第3号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 茨城大学学長秘書室規程(平成27年規程第70号)は、廃止する。
附 則(令和3年5月27日規則第8号)
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この規則は、令和3年5月27日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規則第23号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 茨城大学IT基盤センター規程(平成27年規程第129号)は、廃止する。
附 則(令和5年2月22日規則第1号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 茨城大学学術振興局規程(平成27年規程第120号)及び茨城大学学術振興局内各施設における教員の採用及び昇進等の手続に関する細則(平成28年細則第33号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月30日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第4号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 茨城大学遺伝子実験施設規程(平成27年規程第130号)は、廃止する。
附 則(令和7年9月25日規則第15号)
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この規則は、令和7年9月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月26日規則第2号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。