○国立大学法人茨城大学教職員退職金規程
平成16年4月1日規程第21号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 適用範囲
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第2条の2 遺族の範囲及び順位
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第2条の3 退職金の支払い
第1項
第2項
第3項
第2条の4 一般の退職金
第1項
第2項
第3項
第3条 自己の都合による退職等の場合の退職金の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4条 11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第5条 25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条の2 基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職金の基本額に係る特例
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第5条の3 定年前早期退職者に対する退職金の基本額に係る特例
第1項
第6条 削除
第7条 退職金の基本額の最高限度額
第1項
第7条の2
第1項
第1号
第2号
第7条の3
第1項
第7条の4 退職金の調整額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5項
第7条の5 一般の退職金の額に係る特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第8条 勤続期間の計算
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8条の2 定年前に退職する意思を有する教職員の募集等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9項
第9条 国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第9条の2 他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算
第1項
第2項
第10条 役員との在職期間の通算
第1項
第2項
第3項
第10条の2 在職期間の通算の例外
第1項
第11条 役員の在職期間を有する教職員の退職金の額の特例
第1項
第12条 懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支払制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第13条 退職金の支払の差止め
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第6項
第7項
第8項
第14条 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職金の支払制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第15条 退職した者の退職金の返納
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第16条 遺族の退職金の返納
第1項
第2項
第17条 退職金受取者の相続人からの退職金相当額の納付
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第18条 経営協議会への諮問
第1項
第2項
第3項
第4項
第19条 教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職金
第1項
第20条 実施規定
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
附則
第1項
第2項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
附則
第1項
附則(平成25年1月30日規程第2号)
第1項
第2項
第3項
附則(平成27年1月26日規程第3号)
第1項
附則(平成27年11月30日規程第191号)
第1項
附則(平成28年3月22日規程第38号)
第1項
附則(平成29年2月27日規程第14号)
第1項
附則(平成29年12月26日規程第90号)
第1項
附則(令和2年11月26日規程第35号)
第1項
附則(令和3年3月25日規程第31号)
第1項
附則(令和5年3月30日規程第24号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置の準用
別表
ア 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
[表]
イ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
[表]
ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分対応表
[表]