○国立大学法人茨城大学教職員賃金規程
平成16年4月1日規程第14号
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第1章 総則
第1節 趣旨
第1条 趣旨
第1項
第2章 月給制
第1節 月給制の教職員の賃金
第2条 賃金の種類、計算期間及び支払日
第1項
第3条 賃金の支払い
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 日割計算等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条 賃金の即時払
第1項
第1号
第2号
第6条 非常時払
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第7条 勤務1時間当たりの賃金額の算出
第1項
第2項
第3項
第7条の2 平均賃金額の算出
第1項
第2項
第3項
第4項
第8条 端数計算
第1項
第9条 端数の処理
第1項
第2節 基本給等
第10条 基本給
第1項
第2項
第3項
第11条 基本給表の種類
第1項
第1号
ア
イ
第2号
ア
イ
ウ
第3号
ア
イ
第2項
第12条 初任給
第1項
第13条 昇給
第1項
第13条の2 勤務成績の証明
第1項
第13条の3 昇給における教職員の区分
第1項
第1号
ア
イ
第2号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
第13条の4 昇給区分及び昇給の号給数
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第13条の5 昇給区分ごとの昇給基準
第1項
第13条の6 昇給区分A又はBの割合
第1項
第14条 研修、表彰等による昇給
第1項
第1号
第2号
第15条 特別の場合の昇給
第1項
第16条 昇格
第1項
第17条 降格
第1項
第18条 初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給
第1項
第19条 基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給
第1項
第20条 賃金の減額
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第20条の2 クロスアポイントメントが適用される教員の賃金
第1項
第3節 職務給及び諸手当
第21条 基本給の調整額
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第22条 管理職手当
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第22条の2 職務付加手当
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第23条 初任給調整手当
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第24条 扶養手当
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第6項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第25条 住居手当
第1項
第26条 通勤手当
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第27条 単身赴任手当
第1項
第2項
第3項
第28条 地域手当
第1項
第2項
第3項
第29条
第1項
第1号
第2号
第2項
第29条の2 広域人事交流手当
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第4項
第30条 高所作業手当
第1項
第31条 異常圧力内作業手当
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第31条の2 入試手当
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第31条の3 クロスアポイントメント手当
第1項
第32条 教員特殊業務手当
第1項
第1号
ア
イ
ウ
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第33条 教育実習等指導手当
第1項
第2項
第34条 多学年学級担当手当
第1項
第1号
第2号
第2項
第35条 教育業務連絡指導手当
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第36条 時間外勤務手当
第1項
第2項
第37条 休日勤務手当
第1項
第2項
第38条 業務付加手当
第1項
第2項
第39条 期末手当
第1項
第2項
第3項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
第2号
ア
イ
ウ
第4項
第40条 勤勉手当
第1項
第2項
第3項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
第2号
第4項
第41条 削除
第42条 義務教育等教員特別手当
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第43条 教職調整額
第1項
第4節 休職者の賃金
第44条 休職者の賃金
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第3章 年俸制
第1節 年俸制の教職員の賃金
第45条 賃金の種類、計算期間及び支払日
第1項
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第2節 基本給等
第49条 基本給
第1項
第2項
第3項
第50条 基本給表の種類
第1項
第51条 削除
第3節 業績給
第52条 削除
第53条 削除
第4節 諸手当
第54条 外部資金等獲得調整額
第1項
第54条の2 クロスアポイントメントが適用される年俸制適用者の賃金
第1項
第5節 年俸制適用者賃金等の準用規定等
第55条 準用規定等
第1項
第2項
第4章 雑則
第1節 雑則
第56条 実施に関し必要な事項
第1項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
附則
第1項
附則
第1項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第1号
第2号
第3号
第4号
第15項
第1号
第2号
第3号
ア
イ
1)
2)
3)
第4号
附則
第1項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
附則
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
附則
第1項
附則
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 平成21年度に支払う地域手当に関する特例措置
第3項 平成21年12月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する特例措置
附則
第1項
附則(平成22年3月31日規程第1号)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(平成22年6月9日規程第3号)
第1項
附則(平成22年7月21日規程第6号)
第1項
附則(平成22年11月24日規程第15号)
第1項 施行期日
第2項 平成22年4月から平成23年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
第3項 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員等に関する特例措置
第4項 平成22年12月期に支払う期末手当に関する特例措置
第5項 平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
第6項
附則(平成22年11月24日規程第16号)
第1項 施行期日
第2項 平成23年4月1日における号給の調整
附則(平成23年1月12日規程第3号)
第1項
第2項
附則(平成23年3月31日規程第13号)
第1項 施行期日
第2項 平成23年4月から平成24年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(平成23年6月8日規程第15号)
第1項
附則(平成24年2月29日規程第3号)
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
附則(平成24年4月11日規程第13号)
第1項
附則(平成25年3月13日規程第7号)
第1項 施行期日
第2項 平成24年7月から平成25年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
第3項 平成25年4月1日における号給の調整
第4項
附則(平成25年12月25日規程第23号)
第1項 施行期日等
第2項 平成26年4月1日における号給の調整
第3項
附則(平成26年4月23日規程第8号)
第1項
附則(平成26年11月28日規程第13号)
第1項 施行期日
第2項 平成27年1月1日の昇給に関する特例措置
第3項
附則(平成26年12月15日規程第14号)
第1項
附則(平成27年1月26日規程第1号)
第1項
附則(平成27年1月26日規程第2号)
第1項 施行期日
第2項 教職員のうち平成26年度中に年俸制適用者となった者に関する経過措置
附則(平成27年3月2日規程第6号)
第1項 施行期日
第2項 広域人事交流手当の支払割合の特例措置
第3項 基本給の切替えに伴う経過措置
第4項
第5項
第6項
第7項
附則(平成27年3月9日規程第10号)
第1項
附則(平成27年3月31日規程第31号)
第1項
第2項
附則(平成27年11月30日規程第190号)
第1項 施行期日
第2項 平成27年4月から平成28年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(平成28年1月6日規程第2号)
第1項
附則(平成28年3月22日規程第36号)
第1項
附則(平成28年3月22日規程第37号)
第1項
附則(平成29年2月27日規程第7号)
第1項 施行期日
第1号
第2号
第2項 平成28年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
附則(平成29年3月28日規程第52号)
第1項 施行期日等
第2項 平成29年4月から平成30年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置
第3項 平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関する特例措置
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項 平成29年4月から平成30年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(平成29年11月27日規程第84号)
第1項 施行期日
第2項 平成29年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
附則(平成30年3月27日規程第15号)
第1項 施行期日等
第2項 平成30年4月から平成31年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置
第3項 平成30年4月から平成31年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
第4項 平成30年4月1日における号給の調整
第5項
附則(平成30年11月28日規程第58号)
第1項 施行期日
第2項 平成30年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
附則(平成31年3月25日規程第29号)
第1項 施行期日等
第2項 平成31年4月から平成32年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置
附則(平成31年3月27日規程第39号)
第1項 施行期日
第2項 平成31年4月に支払う地域手当に関する特例措置
附則(平成31年4月22日規程第48号)
第1項 施行期日
第2項 平成31年5月に支払う地域手当に関する特例措置
附則(令和元年5月20日規程第50号)
第1項 施行期日
第2項 令和元年6月から令和2年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(令和元年11月25日規程第59号)
第1項 施⾏期⽇
第2項 令和元年12⽉期に⽀払う勤勉⼿当に関する特例措置
附則(令和2年3月23日規程第11号)
第1項 施行期日等
第1号
第2号
第2項 令和2年4月から令和3年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置
第3項 住居手当に関する経過措置
第4項 令和2年4月から令和3年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(令和2年11月26日規程第34号)
第1項 施行期日
第2項 令和2年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
附則(令和3年2月24日規程第12号)
第1項
附則(令和3年3月25日規程第30号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 令和3年4月から令和4年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
第1項
第3条 令和2年度以前に年俸制適用者となった者の取扱い
第1項
第4条 賃金の種類、計算期間及び支払日
第1項
第5条 日割計算等
第1項
第2項
第3項
第4項
第6条 勤務1時間当たりの賃金額の算出
第1項
第2項
第3項
第7条 平均賃金額の算出
第1項
第8条 基本給
第1項
第2項
第3項
第9条 基本給表の種類
第1項
第10条 基本給の見直し
第1項
第11条 業績給
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第12条 業績加算率
第1項
第2項
第3項
第13条 外部資金等獲得調整額
第1項
第2項
第14条 クロスアポイントメントが適用される旧年俸制適用者の賃金
第1項
第15条 準用規定等
第1項
第2項
第3項
附則(令和3年11月25日規程第68号)
第1項 施行期日
第2項 令和3年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置
附則(令和4年2月24日規程第91号)
第1項
附則(令和4年3月24日規程第8号)
第1項 施行期日
第2項 令和4年4月から令和5年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(令和4年4月28日規程第27号)
第1項
附則(令和4年11月24日規程第45号)
第1項
附則(令和5年3月30日規程第8号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第6項
第7項
第8項
第9項 令和5年4月から令和6年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
附則(令和5年11月22日規程第51号)
第1項
附則(令和6年3月28日規程第94号)
第1項 施行期日
第2項 令和6年4月から令和7年3月までに支払う地域手当に関する特例措置
別表第1
一般職基本給表
ア 一般職基本給表(一)
1/2
2/2
イ 一般職基本給表(ニ)
[表]
別表第2
教育職基本給表
ア 教育職基本給表(一)
[表]
イ 教育職基本給表(ニ)
[表]
ウ 教育職基本給表(三)
[表]
別表第3
医療職基本給表
ア 医療職基本給表(二)
[表]
イ 医療職基本給表(三)
[表]
別表第4削除
別表第5
[表]
別表第6
ア 教育職基本給表(一)
[表]
イ 教育職基本給表(二)
[表]
別表第7
[表]
別表第8
[表]
別表第8の2
[表]
別表第9
[表]
別表第10
[表]
別表第10の2
[表]
別表第10の3
[表]
別表第11
教育職基本給表(三)の適用を受ける者
[表]
別表第12
教育職基本給表(二)の適用を受ける者
[表]
別表第13
教育職基本給表(年俸)
ア 教育職基本給表(一)