○茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程への進学予定者に係る授業料免除に関する規程
(令和6年5月23日規程第5号)
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項及び第48条の2の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)大学院博士前期課程に在籍する学生の研究力及び研究意欲の向上を目指し、本学博士後期課程への進学を促進するために実施する授業料の免除(以下「博士後期課程進学予定者授業料免除」という。)に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条
博士後期課程進学予定者授業料免除の対象者は、本学理工学研究科博士前期課程の学生のうち、本学理工学研究科博士後期課程への進学が見込まれる者で、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認められる者とする。
(出願)
第3条
博士後期課程進学予定者授業料免除を受けようとする者は、所定の申請書により、学長に願い出なければならない。
(許可)
第4条
博士後期課程進学予定者授業料免除の許可は、博士前期課程委員会の議を経た理工学研究科長の推薦に基づき、教学イノベーション委員会で選考の上、学長が決定する。
(免除期間及び免除額)
第5条
授業料を免除する期間(以下「許可期間」という。)は、一の学年の前学期及び後学期とする。
2
授業料免除の額は、許可期間の授業料の全額又は半額とする。
(徴収の猶予)
第6条
第4条の規定により、学長が許可又は不許可の決定をするまでの間は、授業料の徴収を猶予する。
2
第4条の規定により、不許可となった者は、納入すべき授業料を指定の期日までに納入しなければならない。
(許可の取消し)
第7条
学長は、博士後期課程進学予定者授業料免除の許可を受けた者が次のいずれかに該当したときは、許可を取り消すことができる。
(1)
退学、除籍又は休学となったとき。
(2)
死亡又は行方不明となったとき。
(3)
申請書の記載に虚偽があったとき。
(4)
懲戒処分を受けたとき。
2
前項の規定により許可を取り消された者は、取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第8条
博士後期課程進学予定者授業料免除に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課の協力を得て、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、博士後期課程進学予定者授業料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年5月23日から施行し、 令和6年4月1日から適用する。