○茨城大学名誉博士称号授与規程
(令和6年5月23日規程第3号)
(趣旨)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)における茨城大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については、この規程の定めるところによる。
(称号授与の資格)
第2条
名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流等の発展に多大の業績を挙げ、本学の教育研究上顕著な功績があった者に授与することができる。
(推薦)
第3条
前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)がある場合、副学長は、これを推薦することができる。
2
前項の推薦に当たっては、名誉博士候補者推薦書(別記様式1)を学長へ提出するものとする。
(称号授与)
第4条
学長は、前条の推薦に基づき、教育研究評議会の審議を経て、名誉博士の称号を授与する。
2
前条の規定にかかわらず、学長自ら候補者の提案を行う場合は、推薦によらず、教育研究評議会の審議を経て、名誉博士の称号を授与することができる。
(名誉博士記の交付)
第5条
名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記を交付する。
2
名誉博士記の様式は、和文については別記様式2、英文については別記様式3のとおりとする。
(称号授与の取消し)
第6条
学長は、名誉博士の称号を授与された者がその名誉を汚す行為があり、その称号を保持するのに適当でないと認められるときは、教育研究評議会の審議を経て称号の授与を取り消すことができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年5月23日から施行する。
別記様式1(第3条関係)
[別紙参照]
別記様式2(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式3(第5条関係)
[別紙参照]