○国立大学法人茨城大学資金運用管理要項
(令和6年3月28日要項第53号)
(運用の目的)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学資金管理規程(平成27年規程第45号)第11条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の資金に余裕があると認められる場合の運用方法について定め、資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条
将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用の範囲は、本学が管理する全ての資金から生じる余裕金とする。
ただし、次条第4号から第7号までに規定する運用対象に係る運用の範囲については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の3第2項の規定における業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)とする。
(運用の対象)
第4条
運用対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
(2)
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3)
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(4)
貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金
(5)
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(
ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(6)
社債券(第1号に規定するものを除く。)のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券(仕組債)ではないもの(
ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(7)
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー)(
ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、どの信用格付業者においてもa-3相当以下の格付がないものとすること。)
(金融機関の選定)
第5条
財務担当理事は、金融機関へ預入の額、期間及び種類を提示し、金融商品の利率等を比較検討し、最終収益の最も高い商品を提示した金融機関を選定する。
2
前項の場合において、同じ条件を提示した金融機関が複数あるときは、当該事務に関係のない職員によるくじ引きにより、運用先を決定するものとする。
(運用の方法)
第6条
特定余裕金の運用に当たっては、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(第4条第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、特定余裕金の総額の40%を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第7条
国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当未満となった場合には、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第10条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じる。なお、保有を継続する場合には、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、特定余裕金の総額の20%を超えないものとする。
(運用資産の構成割合)
第8条
特定余裕金のうち、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等にて運用を行う場合の投資額は、特定余裕金の総額の50%以下とする。
(資金の運用)
第9条
運用は、学長の権限と責任の下で行う。
2
財務担当理事は、次条第1項第1号に規定する運用計画に基づき、資金の運用を行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第10条
本学に、資金の運用に関する次の事項を審議するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
運用計画に関する事項
(2)
運用体制及びリスク管理体制に関する事項
(3)
資金の運用に係る情報公開に関する事項
(4)
この要項の改正に関する事項
(5)
その他運用に関し必要な事項
2
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務担当理事
(2)
財務部長
(3)
財務課長
(4)
その他運用に関する知識を有する者として学長が必要と認める者
3
委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
4
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
5
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
6
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7
委員会は、半期に1回以上開催することとする。
(運用の評価)
第11条
運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(倫理規程)
第12条
運用を担当する財務担当理事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、財務担当理事は国⽴⼤学法⼈茨城⼤学教職員倫理規程(平成 16 年規程第 12 号)を準用し、運用を担当する職員は同規程を遵守する。
(運用報告)
第13条
財務担当理事は、次の各号に掲げる事項の運用報告書を、半期ごとに作成し、委員会へ報告するものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行、社債券及び約束手形等の格付等)
2
財務担当理事は、前項の報告後、可能な限り速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。
3
学長は、前項の報告を受けたときは、経営協議会及び役員会に報告し、必要に応じて審議等を行うものとする。
(情報公開)
第14条
学長は、半期ごとに運用実績及び委員会の開催状況等を本学ホームページで公開するものとする。
(見直し)
第15条
この要項の改正は、委員会で議決の上、行うものとする。
(事務)
第16条
資金の運用に関する事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第17条
この要項に定めるもののほか、資金の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年3月28日から実施する。