○茨城大学スチューデントサクセスセンターキャリアサポート室細則
(令和6年3月14日細則第27号)
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学スチューデントサクセスセンター規程(令和6年規程第77号。以下「規程」という。)第4条第4項の規定に基づき、茨城大学スチューデントサクセスセンター(以下「センター」という。)に置くキャリアサポート室(以下「サポート室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
サポート室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
進路選択、就職及びキャリア形成のための方策の策定・実施に関すること。
(2)
就職活動及びインターンシップの企画・実施及び情報の収集・提供に関すること。
(3)
就職及びキャリア形成に係る助言・指導に関すること。
(4)
キャリア支援及びキャリア教育に係る調査・分析に関すること。
(5)
キャリア支援及びキャリア教育に関し、各学部及び学環並びに関係部局との連携に関すること。
(6)
その他規程第2条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第3条
サポート室は、次の職員をもって構成する。
(1)
サポート室長
(2)
サポート室副室長
(3)
センターの専任教員
(4)
センターの専門職
(5)
センターの兼務教員(キャリア支援員)
(6)
キャリアカウンセラー
(7)
事務系職員
(8)
その他必要な職員
(キャリア支援員)
第4条
キャリア支援員は、サポート室長の指示のもと、学生の就職支援及びキャリア教育並びにキャリア形成の推進に係る業務を担い、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
各学部長及び学環長から推薦された教員 各1人
(2)
その他関係部局の教職員
2
前項に掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。
(キャリアカウンセラー)
第5条
キャリアカウンセラーは、センターの専任教員及び専門職の指示のもと、学生の就職及びキャリア形成において必要な助言・指導を行うとともに、前条第1項に規定するキャリア支援員と協働して関係する企画等を立案・実施する業務を行う。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、サポート室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。