○茨城大学スチューデントサクセスセンタースチューデントライフサポート室細則
(令和6年3月14日細則第26号)
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学スチューデントサクセスセンター規程(令和6年規程第77号。以下「規程」という。)第4条第4項の規定に基づき、茨城大学スチューデントサクセスセンター(以下「センター」という。)に置くスチューデントライフサポート室(以下「サポート室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
サポート室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
経済的支援及び生活支援の方策の策定・実施に関すること。
(2)
心身の健康に係る支援の方策の策定・実施に関すること。
(3)
学生生活上の助言・指導、また、学生相談窓口の運営に関すること。
(4)
障害のある学生の修学支援に関すること。
(5)
課外活動等に係る支援に関すること。
(6)
学生生活支援及び厚生補導に関し、各学部及び学環並びに関係部局との連携に関すること。
(7)
その他規程第2条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第3条
サポート室は、次の職員をもって構成する。
(1)
サポート室長
(2)
サポート室副室長
(3)
センターの専任教員
(4)
センターの専門職
(5)
センターの兼務教員(修学支援員)
(6)
学生相談カウンセラー
(7)
事務系職員
(8)
その他必要な職員
(修学支援員)
第4条
修学支援員は、サポート室長の指示のもと、学生への助言・指導等の総合的な支援及び障害のある学生の修学支援に係る業務を担い、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
各学部及び学環の学生委員会委員長又はこれに相当する教員 各1人
(2)
各学部長から推薦された教員 各1人
(3)
その他関係部局の職員
2
前項に掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。
(学生相談カウンセラー)
第5条
学生相談カウンセラーは、センターの専任教員及び専門職の指示のもと、次条第1項に定めるアクセシビリティ支援室の業務を行う。
(アクセシビリティ支援室)
第6条
サポート室に、アクセシビリティ支援室(以下「支援室」という。)を置き、学生の修学・生活上の相談について必要に応じたカウンセリングを行うとともに、関係部局及び第4条第1項に規定する修学支援員と連携し、多様な学生の修学支援を行うものとし、特に、障害学生の修学支援を推進するために、次に掲げる業務を行う。
(1)
障害学生の入学から卒業までの修学支援及びその連携に関すること。
(2)
障害学生の合理的配慮の具体的方策の策定・実施に関すること。
(3)
障害学生に対する不当な差別的取扱いによる権利利益侵害の防止策の策定・実施に関すること。
(4)
障害学生に関する実態把握及び情報共有に関すること。
(5)
その他障害学生の支援に関すること。
2
支援室に室長を置き、サポート室長をもって充てる。
3
室長は、支援室の業務について総括する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、サポート室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。