○国立大学法人茨城大学大学運営会議細則
(令和6年3月14日細則第21号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第17条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学大学運営会議(以下「大学運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
大学運営会議は、国立大学法人茨城大学の法人運営、教育研究及び大学運営について方向性を協議するとともに、学長の行う大学全体の戦略策定、企画立案を補佐し、その円滑な運営及び業務遂行に資することを目的とする。
(組織)
第3条
大学運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
その他学長が必要と認めた者
(会議)
第4条
大学運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、大学運営会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長が指名する者がその職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第5条
議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
大学運営会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条
大学運営会議の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。