いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消」している状態とは、少なくとも次に掲げる全ての要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。 |
ア いじめに係る行為が止んでいること。 |
被害児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、学校の判断により、更なる長期の期間を設定するものとする。 |
イ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。 |
いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められることが必要である。また、被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 |
学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童の生命及び心身を保護し、その安心・安全を確保する責任を有する。いじめ防止対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を行うため、継続して情報共有を行い、支援内容及び教職員の役割分担を含む対処方針を策定し、確実に実行する。 |