○茨城大学教育学部附属小学校いじめ防止基本方針
                      平成26年1月制定
                改正:平成28年4月、平成28年8月
                   平成30年3月、令和2年3月
                   令和3年4月、令和4年4月
                   令和5年12月20日
 いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消」している状態とは、少なくとも次に掲げる全ての要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
ア いじめに係る行為が止んでいること。
 被害児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、学校の判断により、更なる長期の期間を設定するものとする。
イ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。
 いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められることが必要である。また、被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童の生命及び心身を保護し、その安心・安全を確保する責任を有する。いじめ防止対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を行うため、継続して情報共有を行い、支援内容及び教職員の役割分担を含む対処方針を策定し、確実に実行する。
 いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の内容を例とした項目を学校評価に加え、学校評議員がいじめに関する取組を適切に評価する。
 ア いじめの未然防止を目指した取組に関すること。
 イ いじめを早期発見するための取組に関すること。
 ウ いじめへ対処するための取組に関すること。
 エ いじめの再発を防止するための取組に関すること。
 オ いじめの取組についての関係機関との連携に関すること。
 以上の評価を通し、いじめに関する取組が計画通りに進んでいるかチェックを行う。そのうえで、附属小学校いじめ防止基本方針等を体系的に見直し、必要に応じ、次の内容を例とした年間計画等の作成や修正を行い、より適切ないじめ防止等の取組となるための計画・実行・検証・改善を行う。
活動内容・取組
4いじめ防止対策委員会
5いじめ防止対策委員会
人権集会(マナーアップ委員会)
6いじめ防止対策委員会
第1回「児童及び保護者を対象としたアンケート」調査及び個別教育相談
フリー授業参観(異年齢道徳授業)
7いじめ防止対策委員会
「児童及び保護者を対象としたアンケート」分析研修
8いじめ防止対策委員会
保護者面談の実施
附属小中学校合同生徒指導研修会
9いじめ防止対策委員会
「子ども六法」を活用した学級指導
10いじめ防止対策委員会
11いじめ防止対策委員会
第2回「児童及び保護者を対象としたアンケート」調査及び個別教育相談
附属小中学校合同生徒指導研修会
いじめをやめよう講演会(4学年対象)
12いじめ防止対策委員会
スマホマナー教室(5学年対象)
1いじめ防止対策委員会
2いじめ防止対策委員会
第3回「児童及び保護者を対象としたアンケート」調査及び個別教育相談
3いじめ防止対策委員会