○茨城大学地域未来共創学環履修要項
(令和6年1月30日要項第40号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学地域未来共創学環規程(令和6年規程第82号。以下「規程」という。)第6条第5項の規定に基づき、専門科目の履修における必要な事項を定める。
(履修基準)
第2条
学生は、別表のとおり専門科目を履修しなければならない。
(履修方法)
第3条
専門科目における授業科目の履修は、次に定めるところによる。
(1)
履修科目は、所定の手続きにより、前学期及び後学期始めの所定の期日までに担当教員に申告し、承認を得て履修登録を行わなければならない。
(2)
履修科目は、前学期及び後学期始めの所定の期間に修正することができる。
(3)
申告及び履修登録されていない授業科目の単位は与えない。
(4)
一の授業科目について、所定の単位の一部を与えることはできない。
(5)
一度単位を修得した授業科目は、再度履修することはできない。
(6)
一度認定した単位及び評価は、取り消すことができない。
(他学部の授業科目の履修)
第4条
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第37条の規定に基づき、他学部で開講されている授業科目を履修しようとする者は、当該学部規程等の定めるところにより所定の手続きを経て、履修登録を行わなければならない。
(成績評価の方法)
第5条
履修した授業科目の成績評価は、筆記試験、報告書、論文及び作品(試作品を含む。)の審査等により行うものとする。
2
授業科目の成績評価は、学則第36条第4項の規定により行う。
(期末試験)
第6条
期末試験の期日及び時間割は、実施の1週間前に公示する。
2
授業の出席時数が、その授業科目の総授業時間数の3分の2に達しない者には、期末試験の受験資格を与えない。
3
受験心得及び注意事項は、その都度公示する。
(追試験)
第7条
期末試験の受験資格を有する者が、次に掲げる事情により期末試験を受けることができなかった場合は、当該科目の期末試験の翌日から1週間以内に、学部長に願い出て、事情を証明する書類を提出することで追試験を受けることができる。
(1)
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合
(2)
忌引き
(3)
裁判員制度
(4)
公共交通機関の運行停止
(5)
その他やむを得ない事情があると判断したもの
(コーオプ教育)
第8条
コーオプ教育に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
卒業に要する最低修得単位数(専門科目)
科目区分
プログラム
地域ビジネスデザインプログラム
地域創生データサイエンスプログラム
学環基盤科目
必修
12
プログラム共通科目
必修
22
選択
6
プログラムコア科目 ※1
必修
10
8
選択
8
10
課題探究科目
選択
10
コーオプ教育科目
必修
10
選択
(4) ※3
プログラム演習科目 ※1
選択
2
卒業研究等科目 ※2
選択
8(4) ※3
計
88
※1 プログラムコア科目及びプログラム演習科目は、プログラム選択に応じた授業科目を履修すること。
※2 卒業研究等科目は、卒業研究(8単位)又は卒業課題報告(4単位)を選択すること。
※3 卒業研究等科目において卒業課題報告(4単位)を選択する場合は、コーオプ教育科目においてコーオプ実習Ⅱ(4単位)を修得すること。
※4 上表のほか、自由履修として専門科目及び基盤教育科目から合計10単位を修得すること。