○国立大学法人茨城大学株式等管理規程
(令和6年1月29日規程第58号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が株式及び新株予約権 (以下「株式等」という。)を適正に管理するための取扱いに関し必要な事項を定める。
(株式等の取得・保有)
第2条
本学は、次の各号に掲げる場合に、株式等を取得することができる。
(1)
国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程(平成27年規程第43号)第2条の2の規定に基づき、受け入れるとき。
(2)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5の規定に基づき、大学発ベンチャー企業の支援を目的として、知的財産権のライセンス等、学術指導の提供、施設又は設備使用料等の対価として取得するとき。
2
前項第2号の規定により取得する場合の取扱いに関しては、国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程(令和5年規程第5号。以下「ベンチャー規程」という。)に定める。
(取得できる株式等の制限)
第3条
本学は、次のいずれかに該当する場合は、株式等を取得することができない。
(1)
株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(2)
本学が発行済株式総数の過半数を占めることとなるとき。
(3)
譲渡制限付株式であって、譲渡につき承認が得られていないとき。
(4)
その他本学の運営に支障があると判断したとき。
(株式等の管理責任者)
第4条
株式等を適正に管理するために管理責任者を置き、理事(総務・財務)をもって充てる。
(株式等の管理)
第5条
取得した株式等は、管理責任者の指示のもと出納総括責任者が管理台帳を作成のうえ管理するものとする。
(株式等保有の正当性確保)
第6条
管理責任者は、前条の規定に基づき株式等を保有している間、本学財務諸表の附属明細書において、保有株式等の名称及び保有理由を開示することにより、保有の正当性を担保しなければならない。
(受入れの申請)
第7条
第2条第1項第1号の規定に基づき、株式等による寄附の申込みをしようとする者は、株式等寄附申込書(別紙様式1)その他参考となるべき書類を添え、学長に申請するものとする。
(受入れの決定)
第8条
学長は、前条の申請があった場合は、役員会の議を経て、受入れを決定するものとする。
(名義変更手続)
第9条
名義の変更手続は、寄附者が行い、必要な経費が発生した場合、原則寄附者が負担するものとする。
(使途の制限)
第10条
寄附による株式等の売却収入及び配当金は、その寄附目的以外に使用してはならない。
(株式の売却)
第11条
管理責任者は、株式を売却する場合は、次の各号に定める時期によるものとする。
ただし、寄附者の意思により、本学が株式を所有することで生じる配当金等を寄附金とすることの条件が附されている場合や当該時期に売却することで、株価の大幅な下落を招き本学が著しい不利益を受ける等、特段の事情があるときは、他の時期に売却することを妨げない。
(1)
株式を取得した時点で当該株式が上場されていないときは、当該株式の上場後可能な限り速やかに売却する。
(2)
株式を取得した時点で当該株式が上場されているときは、当該株式を取得した後可能な限り速やかに売却する。
2
管理責任者は、大学発ベンチャー企業の支援を目的として、知的財産権のライセンス等、学術指導の提供、施設又は設備使用料等の対価として取得した株式を売却するにあたっては、その対価額を確保するよう努めなければならない。
(売却方法)
第12条
管理責任者は、原則として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
ただし、これによりがたい場合は、他の方法によることができる。
(新株予約権の行使等)
第13条
管理責任者は、株式の上場等により新株予約権の行使が可能となった場合は、速やかに新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。
ただし、行使価格が売却価格を上回ると見込まれるときは、行使しないものとする。
2
前項に定める場合のほか、管理責任者が必要と認めた場合には、適時に新株予約権を行使することができる。
3
管理責任者は、本学が管理する新株予約権の行使前に、新株予約権発行会社の吸収合併等により第三者から当該新株予約権の買取りの申出があったときは、役員会の議を経て、本学における当該新株予約権の売却を決定することができる。
ただし、当該新株予約権に譲渡制限が付されている場合であって、当該譲渡の承認を得ていないときは、この限りでない。
4
管理責任者は、本学が管理する新株予約権について、行使期間満了までに株式公開等が見込めない場合は、役員会の議を経て、新株予約権の売却等を行うものとする。
(株主としての権利行使)
第14条
本学は、第2条の規定により取得した株式に基づく株主総会における剰余金の配当を受ける権利、経済的利益を受けることを内容とする権利等について、行使することができる。
2
本学は、株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しないものとする。
ただし、当該共益権を行使しないことにより、当該株式を発行する企業の経営に著しい影響を与えるおそれが生じたときは、役員会の議を経て、大学は、当該共益権を行使することができる。
(インサイダー取引の防止)
第15条
管理責任者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し、株式等を発行する企業に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する教職員等からの情報によって、本学が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。
2
第1項に定めるもののほか、大学発ベンチャー企業から取得した株式等のインサイダー取引防止に関する必要な事項は、ベンチャー規程に定める。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
別紙様式1(第7条関係)
株式等寄附申込書
[別紙参照]