○茨城大学教育学部附属学校園いじめ防止対策委員会内規
(令和5年12月20日内規第31号)
改正
令和6年3月19日内規第39号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部附属学校園いじめ防止等基本方針(平成26年教授会承認・令和5年10月25日教授会一部修正。以下「基本方針」という。)に基づき、茨城大学教育学部附属学校園いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、基本方針に基づき、茨城大学教育学部附属学校園(以下「附属学校園」という。)におけるいじめ防止対策に関する、基本方針の徹底並びに附属学校園におけるいじめ防止対策担当組織(以下「附属学校園対策担当組織」という。)の運営及びその業務内容を統括することをもって、附属学校園におけるいじめ防止対策を有効かつ継続的に行い、推進していくことを目的とする。
(任務)
第3条
委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)
附属学校園におけるいじめ(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)の実態について常時把握し、重大事態が発生する相当前から学校設置者である国立大学法人茨城大学長(以下「学長」という。)に対し、報告又は相談を行い、必要な判断及び指示を受けること。
(2)
茨城大学教育学部附属学校園におけるいじめ事案に対する調査を行う組織設置要綱(令和5年要綱第4号)第11条の規定に基づき、調査の主体及び調査組織の構成の原案を作成すること。
(3)
附属学校園対策担当組織におけるいじめ防止対策の相談に応じるとともに、教育学部企画運営会議と連携及び協力して必要な支援を行うこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、附属学校園のいじめに関し学長から付議された事項を審議すること。
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
附属学校園統括長
(3)
附属学校園の校長及び園長
(4)
附属学校園の副校長及び副園長
(5)
その他本学教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、本学顧問弁護士等学部長が必要と認める者 若干人
2
前項第5号に掲げる委員は、学部長が任命する。
ただし、教育業務を担当する本学の副学長又は学長特別補佐を任命する場合は、学長の承認を、本学教職員を任命する場合は、所属部局長の承認を得なければならない。
(任期)
第5条
前条第1項第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者をもって充てる。
4
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の会議において、各附属学校園において発生したいじめ事案を議題とする場合には、当該いじめ事案に係る第4条第1項第3号又は第4号に掲げる委員のうち少なくとも1人は出席しなければならない。
3
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
4
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
5
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
前項に規定する場合において、委員会は、いじめに関わる関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いたあとも、同様とする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
2
いじめ防止対策推進連絡室は、第4条第1項各号に掲げる委員及び本学教職員のうちから委員長が指名した者をもって組織する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年12月20日から実施し、令和5年10月25日から適用する。
附 則(令和6年3月19日内規第39号)
1
この内規は、令和6年3月19日から実施する。
2
茨城大学教育学部附属学校園生徒指導・いじめ対策小委員会内規(令和5年内規第33号)は、廃止する。