○茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入れに係る審査委員会内規
(令和5年11月22日内規第29号)
改正
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学における軍事研究に対する基本方針(平成31年3月25日役員会決定。以下「基本方針」という。)に基づき設置する、茨城大学(以下「本学」という。)における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入れに係る審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、茨城大学憲章の基本理念のもと、行動規範の趣旨を踏まえて、防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」及びこれに類する研究事業等に係る応募又は研究資金等の受入れ(以下「当該制度等への応募又は受入れ」という。)について、その適切性を技術的・倫理的に審査することを目的とする。
(審査事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
当該制度等への応募又は受入れに関すること。
(2)
その他委員会が特に必要と認めたものに関すること。
2
前項に関し、委員会は、当該制度等への応募又は受入れの適切性を確認するための調査を行うことができる。
(審査基準)
第4条
委員会は、基本方針の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる観点に基づき審査するものとする。
(1)
研究者の自主性・自律性が尊重されていること。
(2)
世界の平和、人類の福祉及び自然環境の保全を脅かすことにつながらないこと。
(3)
学術の健全な発展が阻害されないこと。
(4)
健全な研究環境及び教育環境が維持できること。
(審査手続)
第5条
本学研究者(研究分担者を含む。以下同じ。)は、当該制度等への応募又は受入れを行おうとするときは、所属部局長に対して事前に相談するものとする。
2
当該部局長は、別記様式第1号により学長に申出を行い、その承認を得なければならないものとする。
3
学長は、前項の申出を受けたときは、委員会を設置し、委員会へ諮問を行うものとする。
4
委員会は、第3条第1項に定める事項の審査を行い、その結果を学長へ答申するものとする。
5
学長は、委員会からの答申に基づき、申出の承認の可否の決定を行い、申出のあった所属部局長に対して別記様式第2号により通知するものとする。
6
通知を受けた所属部局長は、当該研究者にその内容を通知するものとする。
(組織)
第6条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
各学野長
(3)
研究・産学官連携機構長
(4)
事務局長
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第5号に掲げる委員は、学長が任命する。その任期は、学長への答申終了までとする。
(委員長)
第7条
委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第8条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年11月22日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別記様式第1号(第5条関係)
審査申出書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
審査結果通知書
[別紙参照]