○茨城大学研究データ専門委員会内規
(令和5年10月19日内規第28号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学情報委員会細則(平成28年細則第36号)第9条第2項の規定に基づき、同条第1項の専門委員会として置く茨城大学研究データ専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
専門委員会は、本学の研究活動等に係る研究データの管理及び利活用に対する、大学としての基本方針や各種支援の具体的方策について検討及び実施し、もって、オープンサイエンスの推進に貢献することを目的とする。
(検討及び実施事項)
第3条
専門委員会は、次に掲げる事項を検討及び実施する。
(1)
研究データの基本方針に関すること。
(2)
研究データの管理又は利活用に関すること。
(3)
その他、研究データの利活用を通じたオープンサイエンスの推進に関すること。
2
専門委員会は、必要に応じて、前項の結果を情報委員会に報告する。
(組織)
第4条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
情報戦略機構長
(2)
図書館から選出された者 若干人
(3)
研究・産学官連携機構から選出された者 若干人
(4)
情報戦略機構から選出された者 若干人
(5)
学術情報課から選出された者 若干人
(6)
その他座長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第2号から第6号までに掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第6条
専門委員会に座長を置き、第4条第1号に規定する者をもって充てる。
(会議)
第7条
専門委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、座長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第8条
座長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務)
第9条
専門委員会の事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年10月19日から実施する。