○国立大学法人茨城大学内部留保金取扱規程
(令和5年6月22日規程第45号)
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における内部留保金の取扱いに関する事項を定め、内部留保金の戦略的かつ弾力的な執行を可能にすることにより、もって教育研究機能の強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「内部留保金」とは、期末決算時に文部科学省へ提出する収入・支出決算額調書により算出される収支差額から目的積立金として整理された額を差し引いた額及び国から出資を受けた資産の財産処分収入から、大学改革支援・学位授与機構への納付分を除く額であり、それに相当する現金及び預金をいう。
(額の確定)
第3条
内部留保金の額は、文部科学省から、一事業年度内に発生した剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認を受けたときに確定するものとする。
(使途)
第4条
内部留保金の使途は、原則として施設及び設備(非償却資産を除く。)の取得及び資本的支出(固定資産の性能の向上又は耐用年数を延長するために要する支出をいう。)に充てるものとする。
(使用の申請)
第5条
財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、内部留保金を使用する場合は、投資対効果を十分に検討した上で、内部留保金使用申請書(別記紙様式第1号)に内部留保金取崩計画書(別記様式第2号。以下「計画書」という。)及び関係資料を添えて、学長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第6条
学長は、内部留保金の累計額、収支状況、収支見込み等を鑑み、前条の規定による申請が妥当と判断したときは、経営協議会及び役員会の審議を経て、これを承認するものとする。
(管理)
第7条
内部留保金の使用にあたっては、使用予定額を支出予算に計上し、同額を収入予算の雑収入に計上しなければならない。
2
内部留保金は、運営費交付金その他の予算と明確に区別して管理しなければならない。
(使用目的等の変更)
第8条
担当理事は、第6条の規定により承認を受けた計画書について、使用目的等に変更が生じた場合は、速やかに関係資料を添えて、内部留保金使用目的等変更申請書(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。
(使用目的等の変更承認)
第9条
学長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、経営協議会及び役員会の審議を経て、これを承認するものとする。
(事務)
第10条
内部留保金の取扱いに関する事務は、財務部財務課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、内部留保金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年6月22日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
[別紙参照]