○茨城大学教育学部企画運営会議内規
(平成29年7月19日内規第61号)
改正
令和5年4月19日内規第11号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第40号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部企画運営会議(以下「企画運営会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条
企画運営会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
教育学部中期計画の立案及びその実施の基本方針に関する事項のうち教育課程編成の基本方針に関する事項
(2)
教育学部の入学者選抜のあり方に関する基本方針に関する事項
(3)
学生支援の基本方針に関する事項
(4)
附属学校園の運営に関する基本方針に関する事項
(5)
教育委員会等教育関連機関との連携に関わる基本方針に関する事項
(6)
災害、事変その他突発的な事態により緊急に対応を要する事項
(7)
その他教育学部の教育に関する企画運営に関する事項
(組織)
第3条
企画運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
教育研究評議会評議員(教育担当)
(3)
副学部長
(4)
学校教育教員養成課程長
(5)
養護教諭養成課程長
(6)
大学院専門委員会委員長
(7)
附属学校園統括長
(8)
その他学部長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第8号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び議長の代行者)
第5条
企画運営会議の議長は、学部長とする。
2
学部長に事故があるときは、第3条第2号の委員が、あらかじめ学部長が定めた順位に従い、その職務を代行する。
3
学部長、前項に定めた者のいずれにも事故があるときは、第3条第3号の委員が協議して、議長の職務を代行する。
(会議)
第6条
企画運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
前項の規定にかかわらず、第2条第12号の議事又は緊急に学部の基本方針を定める必要があるときは、出席者をもって議を決することができる。
ただし、その場合、学部長はその旨を教授会に報告し、教授会の議を経なければならない。
3
委員がやむを得ない事由により出席できないときは、学部長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
4
代理者は、委員の職務を代行する。
5
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
学部長は、企画運営会議の議事に必要と認める場合、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
企画運営会議の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は平成29年7月20日から施行する。
附 則(令和5年4月19日内規第11号)
この内規は、令和5年4月19日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)