○国立大学法人茨城大学広告掲載取扱要項
(令和5年3月16日要項第14号)
改正
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
この要項は、「茨城大学広告掲載に係る基本方針」(以下「基本方針」という。)に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における広告掲載の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。
(2)
情報媒体等 本学が発行又は発信する印刷物及びウェブサイトその他の財産(本学が所有する施設、スペース等でネーミングライツ事業の対象となるものを除く。)をいう。
(3)
広告掲載 事業者等から対価(以下「広告掲載料」という。)を得て情報媒体等に事業者等の広告を掲載すること。
(基本原則)
第3条
広告掲載は、情報媒体等の本来の趣旨を損なわない範囲で行うとともに、社会通念に照らし、及び本学の公共性を考慮し、社会的な信頼性を損なわないようにしなければならない。
(広告掲載の期間)
第4条
情報媒体等に継続して広告を掲載する場合、期間は1か月を単位とし、一度の申込による掲載期間は、最長12か月とする。
(募集)
第5条
広告掲載の実施に当たっては、次に定めるところにより、原則として公募によるものとする。
(1)
広告掲載を行う事業者等の募集については、ホームページ等により広く行うこと。
(2)
広告掲載料その他広告掲載に必要な事項については募集要項に定めること。
(応募)
第6条
広告掲載を行うことができる者は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に規定する営業を営む者及び当該営業に類する事業を行う者
(2)
行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
(3)
社会問題を起こしている者
(4)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
(5)
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者及び申立てがなされている者
(6)
国税、地方税等を滞納している者
(7)
その他情報媒体等への広告掲載を行う事業者等として適当でないと認められる者
2
広告掲載に応募する事業者等(以下「応募者」という。)は、広告掲載申込書(別紙様式第1号)に掲載しようとする広告の版下原稿又は図案その他前条第2号の募集要項で定める書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(広告掲載の基準)
第7条
広告の内容(ウェブサイトにおけるバナー広告にあっては、リンク先の内容を含む。以下第9条において同じ。)が次のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。
(1)
法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4)
社会問題等の主義及び主張に係るもの
(5)
公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6)
本学の信用又は品位を害するおそれのあるもの
(7)
基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(8)
詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(9)
良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの
(10)
集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(11)
その他掲載する広告として適当でないと認められるもの
(決定及び通知)
第8条
学長は、第6条第2項の規定による応募があった場合は、基本方針第10項に規定する広告掲載選定委員会の審査を経た上で、掲載の可否を決定する。
2
学長は、応募者に対し、前項の決定の結果を広告掲載決定通知書(別紙様式第2号)により通知するものとする。
(広告依頼者の責任)
第9条
広告依頼者(前条の規定により掲載可の決定を受けた応募者をいう。以下同じ。)は、掲載された広告の内容及びこれに起因する損害の一切の責任を負うものとし、本学はいかなる責任も負わない。
2
広告依頼者は、広告の版下原稿、図案等の作成に係る一切の経費を負担する。
3
広告依頼者は、広告の版下原稿、図案等に関する著作権その他の関係諸法令の確認及び必要な手続きを行わなければならない。
(広告掲載料の納入)
第10条
第8条第2項の通知を受けた広告依頼者は、広告掲載料を指定された期日までに本学が指定した預金口座へ年度ごとに一括で納入しなければならない。
ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2
既納の広告掲載料は、第11条第1項第4号の事由により広告掲載の決定を取り消した場合及び情報媒体等の発行中止その他本学の都合により広告が掲載できなかった場合を除き、原則として返還しない。
3
既納の広告掲載料を返還する場合は、利子を付さないものとする。
(広告掲載の取消等)
第11条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1)
指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。
(2)
広告依頼者が、法令及び本要項等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3)
広告依頼者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4)
広告依頼者から、第8条第2項で定める広告掲載決定通知書において指定した広告掲載料の納入期限までに、広告掲載取消申出書(別紙様式第3号)により申出があったとき。
(5)
第8条第2項で定める広告掲載決定通知書において指定した提出期限までに広告の版下原稿、図案等が提出されなかったとき。
(6)
第6条第2項により提出された広告掲載申込書又は添付書類の記述に虚偽がある等その他の信頼関係を損なう事実が判明したとき。
(7)
その他学長が広告掲載の決定を取り消すことが必要と認めるとき。
2
学長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、広告掲載取消通知書(様式第4号)により広告依頼者に通知するものとする。
(事務)
第12条
広告掲載に関する事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この要項は、令和5年3月16日から実施する。
2
国立大学法人茨城大学有料広告掲載取扱要項(平成19年要項第25号)は、廃止する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
[別紙参照]