○国立大学法人茨城大学広告掲載選定委員会細則
(令和5年2月15日細則第3号)
改正
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、「茨城大学広告掲載に係る基本方針」第10項に規定する国立大学法人茨城大学広告掲載選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、広告掲載の実施に関し、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1)
広告掲載(ネーミングライツ事業を含む。以下同じ。)の対象となる媒体の選定に関する事項
(2)
広告掲載に係る募集方法等の決定に関する事項
(3)
広告掲載の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(4)
広告主(広告掲載を希望する者をいう。)等の選考に関する事項
(5)
その他広告掲載に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、広告掲載の案件ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務部長
(2)
広報・アウトリーチ支援室副室長
(3)
総務部総務課長
(4)
財務部財務課長
(5)
財務部施設課長
(6)
広告掲載の対象となる媒体を管理する部局の長
(7)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第6号及び7号に掲げる委員の任期は、委員長がその都度定めるものとする。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和5年2月15日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。