○茨城大学研究設備整備専門委員会内規
(令和5年2月22日内規第1号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学研究・産学官連携推進委員会細則(平成29年細則第33号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学研究設備整備専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、茨城大学(以下「本学」という。)における研究設備・機器の共用利用に関する具体的事項等を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究設備・機器に係る共用利用計画の策定及び利用料金の設定に関すること。
(2)
研究設備・機器の共用利用に係る支援体制に関すること。
(3)
研究設備共用センターの研究設備・機器の管理及び運営に関すること。
(4)
戦略的設備整備・運用計画(設備マスタープラン)に関すること。
(5)
国立大学法人運営費交付金の概算要求のうち、設備の要求に関すること。
(6)
その他研究設備・機器の共用利用に関すること。
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究・産学官連携機構副機構長
(2)
研究・産学官連携機構先導研究創生部門長
(3)
研究・産学官連携機構専任教員
(4)
研究設備共用センター長
(5)
研究設備共用センター副センター長
(6)
研究設備共用センター専任教員
(7)
財務部長
(8)
研究・社会連携部長
(9)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第9号に掲げる委員は、副機構長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第9号に掲げる委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から実施する。