○茨城大学カーボンリサイクルエネルギー研究センター規程
(令和5年2月22日規程第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学カーボンリサイクルエネルギー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、茨城大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーに関する研究の実績、国内外のカーボンニュートラル研究の状況及び社会からの要請を踏まえ、学内外の研究リソースを最大限活用し、カーボンニュートラルを実現する革新的エネルギー技術を創出する国際的な研究教育拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
二酸化炭素の回収、回収二酸化炭素からの有用物質の合成及び回収二酸化炭素由来燃料の利用に関する研究及び教育
(2)
カーボンニュートラルの実現に資するエネルギーに関する研究及び教育
(3)
カーボンニュートラルの実現に資する国内外の組織・研究者・学生との連携
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(ユニット)
第4条
センターに、次の各号に掲げるユニットを置き、当該各号に定める業務を行う。
(1)
CO2回収ユニット
ア
DAC(大気中二酸化炭素の直接回収)の開発に関すること。
イ
その他二酸化炭素の回収に関すること。
(2)
合成ユニット
ア
二酸化炭素からの燃料合成に関すること。
イ
その他有用物質の合成に関すること。
(3)
利用ユニット
ア
カーボンニュートラル燃料の利用技術開発に関すること。
イ
その他カーボンニュートラル燃料に関すること。
(4)
オープンサイエンスユニット
ア
国内外の様々な分野の研究者及び産業界との連携を通じたカーボンニュートラルの実現に資するアイデアの創出及び共同研究等の実施並びに次世代の人材育成に関すること。
イ
その他カーボンニュートラル技術に資する連携に関すること。
(職員)
第5条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
ユニット長
(4)
専任教員
(5)
兼務教員
(6)
その他必要な職員
2
前項第2号から第6号までに掲げる職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
センター長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年学長決定)に定める。
(副センター長)
第7条
副センター長は、本学の教授及び准教授のうちからセンター長が指名し、学長が任命する。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(ユニット長)
第8条
ユニット長は、センター長が任命する。
2
ユニット長は、センター長の命を受け、ユニットの業務を掌理する。
3
ユニット長の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたユニット長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第9条
専任教員の担当業務は、センター長が指定する。
2
専任教員の選考については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)に定める。
(兼務教員)
第10条
兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長が当該部局の長と協議の上指名し、学長が任命する。
2
兼務教員は、専任教員と協力し、センター及び各ユニットの業務を行う。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(カーボンリサイクルエネルギー研究センター運営会議)
第11条
センターに、次に掲げる事項を審議するため、カーボンリサイクルエネルギー研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(1)
センターの管理及び運営の基本方針に関すること。
(2)
各ユニット間の調整に関すること。
(3)
点検・評価に関すること。
(4)
その他センターの運営に関すること。
2
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
ユニット長
(4)
専任教員
(5)
その他センター長が必要と認めた者
3
前項第5号に掲げる委員は、センター長が任命する。
4
第2項第5号に掲げる委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
5
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
7
議長は、運営会議を招集し、会議を主宰する。
8
議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
9
運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
10
運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第12条
センターに関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。