○茨城大学工学部早期卒業に関する要項
(令和4年9月7日要項第34号)
改正
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学工学部(以下「工学部」という。)における茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第41条第2項及び茨城大学工学部規程(平成27年規程第111号)第10条第2項に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
(早期卒業の時期)
第2条
早期卒業の時期は、4年次前学期終了時とする。
(早期卒業の登録)
第3条
早期卒業を希望する者は、2年次後学期末に早期卒業登録申請書(様式1)に成績証明書を添えて所属する学科長を経て工学部長に提出し、早期卒業の登録承認を得るものとする。
(早期卒業の登録要件)
第4条
早期卒業の登録を希望する者は、別表1左欄に掲げる学科に所属する者であって、同表中欄に掲げる時期に同表右欄に掲げる要件を満たさなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、早期卒業の登録の対象とならない。
(1)
転入学または編入学した者
(2)
学則第50条に規定する懲戒処分を受けた者
(早期卒業の登録取止め)
第5条
第3条の規定により早期卒業の登録を承認された者(以下「早期卒業登録者」という。)が、その登録を取り止める場合は、早期卒業登録取止届(様式2)を所属する学科長を経て工学部長に届け出るものとする。
(早期卒業の登録取消)
第6条
工学部長は、早期卒業登録者が別表2左欄に掲げる学科に応じ、同表中欄に掲げる時期に同表右欄に掲げる要件を満たさないとき又は学則第50条に規定する懲戒処分を受けたときは、早期卒業の登録承認を取り消すものとする。
(卒業研究等)
第7条
早期卒業登録者のうち工学部長の承認を得た者は、3年次後学期から卒業研究等を履修することができるものとする。
(早期卒業の認定)
第8条
早期卒業登録者のうち早期卒業の認定を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1)
所属する学科の卒業要件を満たしていること。
(2)
4年次前学期末の通算GPAが、所属する学科の4年次生の中で上位20%以内であること。
(3)
卒業研究の成績評価が「A」以上であること。
2
早期卒業登録者が所属する学科長は、前項各号に規定する要件を確認し、当該要件を満たす者を学部長に推薦する。
3
学部長は、前項の推薦に基づき、学部教授会の審議を経て、早期卒業候補者を学長に上申する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、工学部の早期卒業に関し必要な事項は、工学部において別に定める。
附 則
1
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2
この要項は、令和5年度第1学年入学者から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別表1(第4条関係)
学科
判断時期
要件
機械システム工学科
電気電子システム工学科
物質科学工学科
情報工学科
都市システム工学科
2年次後学期終了時
1 卒業に必要な修得単位数の合計が86単位以上であること。
2 通算のGPAが3.4以上であること。
3本学大学院理工学研究科博士前期課程への進学を志望していること。
別表2(第6条関係)
学科
判断時期
要件
機械システム工学科
電気電子システム工学科
物質科学工学科
情報工学科
都市システム工学科
3年次前学期終了時
1 各学科が別途定める「早期卒業研究着手条件」を満たしていること。
3年次後学期終了時
1各学科が別途定める「卒業研究着手条件」を満たしていること。
(4年次に開講される科目以外の卒業に必要な単位をすべて修得済みであること)
2本学大学院理工学研究科博士前期課程への進学を志望していること。
様式1(第3条関係)
早期卒業登録申請書
[別紙参照]
様式2(第5条関係)
早期卒業登録取止届
[別紙参照]
様式3(第8条関係)
早期卒業候補者認定通知書
[別紙参照]