○茨城大学データ戦略タスクフォース内規
(令和4年6月1日内規第9号)
改正
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学情報委員会細則(平成28年細則第36号)第9条第2項の規定に基づき、同条第1項の専門委員会として置く茨城大学データ戦略タスクフォース(以下「TF」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
TFは、本学のインスティテューショナル・リサーチの促進及びデータの戦略的利活用を図るため、本学に点在する多種多様なデータの調査・検討を行い、データ基盤とデータ利活用の両面からデータ管理基盤を構築・実践することを目的とする。
(検討・実施事項)
第3条
TFは、次に掲げる事項を検討及び実施する。
(1)
データ利活用のツール検証に関すること。
(2)
データの公開・共有システムの開発に関すること。
(3)
既存データの管理及び活用方法の検討に関すること。
(4)
メタデータ(データの属性を示すデータをいう。)管理システムの開発に関すること。
(5)
0次データ(発生源のデータをいう。)の調査及び収集方法の検討に関すること。
(6)
その他データ戦略に関して必要な事項
2
TFは、必要に応じて、前項の結果を情報委員会に報告する。
(組織)
第4条
TFは、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
情報戦略機構副機構長
(2)
情報戦略機構データ戦略部門長
(3)
情報戦略機構デジタル改革推進部門長
(4)
広報・アウトリーチ支援室から選出された職員 若干人
(5)
UAオフィスから選出された職員 若干人
(6)
学術情報課から選出された職員 若干人
(7)
その他座長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第4号から第7号までに掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第6条
TFに座長を置き、第4条第1号に規定する者をもって充てる。
(TF)
第7条
TFは、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、座長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
(TF以外の者の出席)
第8条
座長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務)
第9条
TFの事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、TFの運営に関し必要な事項は、TFが別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月1日から実施する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。