○茨城大学業務DX推進タスクフォース内規
(令和4年6月1日内規第8号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学情報委員会細則(平成28年細則第36号)第9条第2項の規定に基づき、同条第1項の専門委員会として置く茨城大学業務DX推進タスクフォース(以下「TF」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
TFは、本学の業務DX(事務業務におけるデジタル技術を活用した持続的な改善をいう。)の促進を図るため、各部局と連携して各案件の企画・検討・実践を行うことを目的とする。
(検討・実施事項)
第3条
TFは、業務DXの促進に関し、次に掲げる事項を検討及び実施する。
(1)
企画及び立案に関すること。
(2)
連絡調整に関すること。
(3)
学内外の調査に関すること。
(4)
研修の実施に関すること。
(5)
その他業務DXの推進に関して必要な事項
2
TFは、必要に応じて、前項の結果を情報委員会に報告する。
(組織)
第4条
TFは、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
情報戦略機構長
(2)
事務局長
(3)
情報戦略機構デジタル改革推進部門長
(4)
各部から選出された職員
(5)
その他座長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第6条
TFに座長を置き、第4条第1号に規定する者をもって充てる。
(TF)
第7条
TFは、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、座長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
(TF以外の者の出席)
第8条
座長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(事務)
第9条
TFの事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、TFの運営に関し必要な事項は、TFが別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。