○国立大学法人茨城大学における防犯カメラの管理及び運用に関する要項
(令和4年6月21日要項第19号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
令和5年11月29日要項第33号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理並びに運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条
防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、本学の学生、教職員、来校者等の安全を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ
前条の目的のために設置するカメラで、本学の特定の場所に継続的に設置し、特定の個人を識別できる画像を撮影し、及び記録媒体に記録する機能を有するもの(設備、装置等の管理、学術研究及び報道を目的とするものを除く。)をいう。
(2)
画像
防犯カメラにより撮影及び記録された映像をいう。
(3)
部局等
各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(4)
部局長
前号に規定する部局等の長をいう。
(総括管理責任者等)
第4条
本学に、防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関する業務を総括する責任者として防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、総括理事をもって充てる。
2
防犯カメラを設置する部局等に、総括管理責任者の業務を補佐する者として、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該部局長又は当該部局長が指定した職名の者若しくは指名した者をもって充てる。
3
防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラ及び画像の管理を担当する者として、防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、当該部局等の事務部の長又は当該部局長が指定した職名の者若しくは指名した者をもって充てる。
4
防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラの操作を担当する者として防犯カメラ操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置き、当該部局等の管理責任者が指名した職名の者又は指名した者をもって充てる。
5
複数の部局等が共同で使用若しくは管理する建物等に防犯カメラを設置する場合又は複数の部局等が合同で防犯カメラを設置する場合における管理責任者、管理担当者及び操作担当者については、当該複数の部局長の協議に基づき、当該複数の部局長が指定した職名の者又は指名した者をもって充てる。
6
防犯カメラ及び画像の管理、運用及び操作を行うことができる者は、総括管理責任者、管理責任者、管理担当者及び操作担当者(以下「総括管理責任者等」という。)に限るものとする。
ただし、管理担当者にあっては画像の管理及び防犯カメラの操作に、操作担当者にあっては防犯カメラの操作に限るものとする。
(防犯カメラの設置基準)
第5条
総括管理責任者等は、防犯カメラを設置する場合は、第2条に規定する設置目的の範囲で行うとともに、プライバシーの保護を図る観点から、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし、特定の個人等を意図的に撮影してはならない。
(防犯カメラの設置場所)
第6条
防犯カメラの設置場所は、建物出入口、講義室、講堂、体育館、図書館(図書室を含む。)、駐車場、構内道路等(不特定多数の人の出入りが想定されない研究室、実験室、事務室等を除く。)とする。
(防犯カメラの設置等の手続き)
第7条
管理責任者は、防犯カメラを設置、設置内容の変更又は廃止するときは、事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)に、必要事項を記載して総括管理責任者に申請し、その承認を得なければならない。
2
総括管理責任者は、前項の申請について承認の可否を決定するにあたっては、あらかじめリスク管理委員会の意見を聴かなければならない。
3
リスク管理委員会は、前項の規定により意見を求められた場合は、申請内容を審査し、その結果を遅滞なく総括管理責任者に報告しなければならない。
4
総括管理責任者は、前項の報告があったときは、その承認の可否を決定し、防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請結果通知書(別記様式第2号)により管理責任者へ通知するとともに、防犯カメラ管理台帳(別記様式第3号の1)に登録するものとする。
5
管理責任者は、前項の通知があったときは、その通知事項を当該部局等の防犯カメラ管理台帳(別記様式第3号の2)に登録の上、速やかに防犯カメラに係る設置、設置内容の変更又は廃止を行うものとする。
(利用者への周知)
第8条
管理責任者は、防犯カメラを部局等の建物等へ設置する場合は、当該建物等の利用者(以下「利用者」という。)へ当該防犯カメラが作動中であることを周知しなければならない。
2
前項の利用者への周知は、防犯カメラ作動案内表示(別記様式第4号)により防犯カメラを設置した建物等の見やすい場所に掲示して行うものとする。
(画像の管理)
第9条
総括管理責任者等は、画像の不正利用、外部流出、改ざん、遺失等の防止に努め、次の各号に掲げる管理、運用及び操作を行わなければならない。
(1)
画像の不必要な複製、加工又は印刷を行わないこと。
(2)
記録媒体を保管する場合は、保管庫に施錠して管理すること。
(3)
防犯カメラの録画装置が置かれている部屋は、施錠して関係者以外の立ち入りを制限すること。
(4)
画像の外部持ち出しを禁止すること。
(5)
画像を撮影するビデオカメラと録画装置との間における画像信号の通信経路について漏えい防止の措置をとること。
(6)
画像の保管期間は、原則として、その撮影された日から起算して、30日以内とし、当該保管期間の経過後は、遅滞なく消去又は廃棄すること。
(7)
保管期間が経過した画像は、確実に消去し記録媒体を廃棄する場合は、破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。
(画像の閲覧)
第10条
画像を閲覧することができる者は、総括管理責任者等に限るものとし、画像を閲覧する場合には、必ず管理責任者又は管理担当者を含む2名以上で閲覧しなければならない。
2
前項の場合において、管理責任者又は管理担当者は、防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿(別記様式第5号)に必要な事項を記載しなければならない。
3
管理責任者は、当該部局等における年度内の画像閲覧内容及び件数について、当該年度の3月31日までに総括管理責任者に報告しなければならない。
4
総括管理責任者は、前項の報告に基づき、本学の当該年度における画像閲覧内容及び件数について、翌年度のリスク管理委員会に報告しなければならない。
(画像の保存)
第11条
管理責任者は、保存する必要があると認められる画像があった場合は、第9条第6号の規定にかかわらず、当該画像に係る撮影日時、撮影した防犯カメラの設置場所等を防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿に記載し、指定した範囲の画像(以下「原本画像」という。)を記録媒体に保存することができる。
2
前項の原本画像の保存は、本学において生じた刑事事件、民事事件等に関連する情報を含む可能性があると認められる画像にあっては、原則として1年間、それ以外にあっては、原則として6カ月間行うものとする。
3
前項の保存期間が経過した原本画像は、復元不能となるように確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄するとともに、防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿に当該廃棄の状況を記載しなければならない。
(利用目的による制限)
第12条
総括管理責任者等は、第2条に規定する設置目的以外のために画像を利用してはならない。
(第三者提供の制限)
第13条
総括管理責任者等は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意を得ないで、画像を第三者に提供してはならない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
2
前項各号の規定による提供を行う場合は、総括管理責任者は、必要に応じ、リスク管理委員会の意見を聴くものとする。
3
総括管理責任者は、第1項各号の規定による提供内容及び件数について、翌年度のリスク管理委員会及び教育研究評議会に報告しなければならない。
(画像の複製等の制限)
第14条
総括管理責任者等は、前条第1項の規定により提供する画像を除き、画像は、その一部であっても複製、編集、加工又は印刷をしてはならない。
(苦情等への対応)
第15条
管理責任者は、防犯カメラ及び画像の運用に関して利用者から苦情、問合せ等があった場合には、その対応方法等について適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
2
前項の場合において、管理責任者が慎重な対応が必要と認める場合にあっては、総括管理責任者に報告の上、リスク管理委員会において審議するとともに、必要に応じ、個人情報総括保護管理者と協議の上、対応するものとする。
3
管理責任者は、前2項の苦情、問合せ等の事項が終了した場合は、その内容及び対応の結果について、速やかにリスク管理委員会に報告するものとする。
(外部委託における取扱い)
第16条
防犯カメラ及び画像の管理運用において、その一部の業務を外部の事業者に委託する場合は、国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程(平成27年規程第63号)第49条及び第50条の規定に基づき行うとともに、委託先にこの要項及び本学の個人情報保護に係る諸規程を遵守させなければならない。
(守秘義務)
第17条
画像を閲覧した者は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2
前項の規定に違反した本学の教職員及び学生は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年4月1日規則第8号)、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)及び茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)に基づく懲戒の対象とする。
(申請書等の保存)
第18条
防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書、防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請結果通知書、防犯カメラ管理台帳、防犯カメラ作動案内表示の写し及び防犯カメラ画像(閲覧・廃棄)簿は、総括管理責任者等において、受理又は通知を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
(事務)
第19条
防犯カメラに関する次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める組織において処理するものとする。
(1)
設置、維持管理及び運用に関する事務
防犯カメラを設置した部局等
(2)
設置、維持管理に係る総括及び全学の連絡調整に関する事務
総務部総務課
(雑則)
第20条
この要項に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年6月21日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日要項第33号)
この要項は、令和5年11月29日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記様式第1号(第7条第1項関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条第4項関係)
[別紙参照]
別記様式第3号の1(第7条第4項関係)
[別紙参照]
別記様式第3号の2(第7条第5項関係)
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条第2項関係)
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条第2項並びに第11条第1項及び第3項関係)
[別紙参照]