○世界で活躍できる研究者戦略育成事業「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム」のTRiSTARフェローが所属する部局への支援金に関する要項
(令和4年8月22日要項第26号)
改正
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、世界で活躍できる研究者戦略育成事業「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム」(以下「育成事業」という。)のTRiSTARフェロー(当該育成事業に係る育成対象者をいう。)に選定された教員及び研究員(以下「フェロー」という。) が所属する部局への支援金(以下「支援金」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
支援金は、部局の資源的負担の軽減を図り、もって本学の研究をより促進することを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において部局とは、各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設及び各特別プロジェクトによる教育研究等組織をいう。
(対象)
第4条
支援金の対象は、フェローが所属する部局とする。
(支援金額)
第5条
支援金の額は、1名あたり最大50万円とする。
ただし、予算の範囲内において調整することがある。
(使途)
第6条
支援金の使途は、第2条の目的の範囲内で部局において決定することができるものとする。
(決定)
第7条
部局長は、支援金の配分を希望する場合は、学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請に基づき、支援金の配分を決定する。
(事務)
第8条
支援金に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この要項は、令和4年8月22日から実施する。
2
この要項は、育成事業が終了した日に、その効力を失う。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。