○茨城大学大学院人文社会科学研究科授業科目の早期履修に関する要項
(令和4年3月16日要項第7号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、学業成績優秀かつ大学院進学希望の人文学部4年次生(過年次生を含む)に、人文科学研究科開講科目の履修を認め、当該学生の学習を支援するとともに、人文社会科学部ならびに人文社会科学研究科の教育現場を活性化することを目的として、茨城大学大学院人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(対象授業科目)
第2条
早期履修の対象となる研究科の授業科目は、次表に定めるとおりとする。
授業科目
単位数
テクノロジーと人間社会Ⅰ
1
持続可能なコミュニティ・デザイン論
1
人文社会科学研究科のコア専門科目(研究科専任教員担当科目に限る。)
2
(履修資格)
第3条
早期履修をすることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)
本学人文社会科学部に在籍する者
(2)
別に定める願書を提出する日までに修得した単位が95単位以上である者
(受入人数)
第4条
研究科は、早期履修の受入人数を大学院教育に支障のない範囲で設定するものとする。
(申請手続)
第5条
早期履修を希望する者は、指定の期日までに、指導教員及び授業科目担当教員の承諾を得たうえで、別に定める願書により人文社会科学部研究科長(以下「研究科長」という)に願い出るものとする。
2
前項の願書は、水戸地区事務課人文社会科学部学務グループに提出するものとする。
(履修の許可)
第6条
研究科長は、前条第1項に規定する願出があった場合は、研究科大学院専門委員会で審議を経て、早期履修の許可又は不許可を決定する。
2
研究科長は、前項の決定をしたときは、速やかに本人に結果を通知し、研究科委員会に報告するものとする。
(履修単位の上限)
第7条
早期履修することができる単位数は、4単位までとする。
(授業科目の成績評価及び単位の授与)
第8条
授業科目の成績評価及び単位の授与については、茨城大学大学院学則第16条の2及び第16条の3の規定を適用する。
(修得した単位の取扱い)
第9条
早期履修により修得した単位は、研究科に入学した場合に限り、本人からの申し出により、当該研究科の修了要件単位に含めることができる。
2
早期履修により修得した単位は、人文社会科学部の卒業要件単位に含めることはできない。
(授業料)
第10条
早期履修者が履修する研究科の授業科目に係る授業料は、徴収しない。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、早期履修に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年3月16日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。