○茨城大学全学教育機構大学教育学野教員業績評価実施委員会細則
(令和2年11月25日細則第38号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号)第6条第5項に基づき、茨城大学全学教育機構大学教育学野教員業績評価実施委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、大学教育学野における次に掲げる事項を審議する。
(1)
教員業績評価の実施に関すること。
(2)
分野別評価区分表の設定に関すること。
(3)
評価ウエイトの設定に関すること。
(4)
ミニマム・リクワイアメントの設定に関すること。
(5)
その他学野における教員業績評価に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学野長
(2)
領域長
(3)
その他学野長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第3号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くこ とができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学務部学務企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学野長が別に 定める。
附 則
この細則は、令和2年11月25日から施行する。