○茨城大学地球・地域環境共創機構運営委員会細則
(令和3年3月25日細則第21号)
改正
令和5年2月14日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学地球・地域環境共創機構(以下「機構」という。)規程(令和2年規程第9号)第17条第2項の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
運営委員会は、機構の教育・研究の推進、研究環境の整備及び産学官連携の推進等を図るため、その具体的な企画、立案、実施及び調整を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育・研究の推進に関すること。
(2)
研究環境の整備に関すること。
(3)
産学官連携の推進に関すること。
(4)
機構の予算等に関すること。
(5)
機構の人事に関すること。
(6)
その他機構の管理及び運営に関すること。
(組織)
第4条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
部会長
(5)
茨城県地域機構変動適応センター長
(6)
水圏環境フィールドステーション長
(7)
専任教員
(8)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第8号に掲げる委員は、機構長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第8号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において当該委員を出席したものとみなす。
3
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(企画会議)
第9条
運営委員会の下に、企画会議を置く。
2
企画会議に関し必要な事項は、委員長が定める。
(専門運営委員会)
第10条
運営委員会は、必要に応じ専門運営委員会を置くことができる。
2
専門運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(ワーキンググループ)
第11条
運営委員会は、必要に応じワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第12条
運営委員会の庶務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日細則第2号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。