○国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程
(令和4年2月24日規程第93号)
改正
令和5年3月31日規則第7号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(以下「就業規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の学外勤務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
教員等とは、大学教員、教育学部附属学校園教員(非常勤講師を含む。)、授業担当非常勤講師、研究員(博士特別研究者を含む。)、産学官連携コーディネーター及び知的財産マネージャーをいう。
(2)
職員等とは、前号以外の本学で勤務する者(派遣労働者を除く。)をいう。
(3)
部局とは、各学野、各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(4)
所属長等とは、前号に規定する部局の長、教育学部附属学校園長、事務局の部長、課長、管理運営部門の副室長、工学部技術部の総括技術長、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)の授業科目を担当する教員並びにリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)の受入教員をいう。
(権限の委任)
第3条
学長は、この規程において所属長等が行う事項は、その権限を所属長等に委任する。
(学外勤務の目的)
第4条
学外勤務は、次のいずれかに掲げる事項を目的として実施するものとする。
(1)
業務の効率的若しくは効果的な実施又は目的の達成
(2)
育児又は介護と仕事との両立
(3)
妊産婦である教職員の心身への負担軽減と仕事との両立
(4)
教職員自身の通院と仕事との両立
(5)
災害、交通機関の事故その他の出勤困難時の業務継続
(6)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症等の拡大防止と業務継続
(7)
学長が特に必要と認めたもの
(承認の基準)
第5条
所属長等は、教職員が次に掲げる条件をすべて満たした場合は、学外勤務を承認することができる。
(1)
自律的に業務を遂行できること。
(2)
通常の勤務場所における勤務と同等に業務を遂行できること。
(3)
業務内容に応じて、学外勤務を行う場所の執務環境及び情報セキュリティ環境が適正であること。
(4)
大学の業務運営に支障を生じさせないこと。
(5)
所属長等の指示や大学の労務管理を遵守すること。
(6)
勤務に支障のない心身の状態であること。
(7)
所属する部局の長が別に定める条件を満たしていること。
2
前項の場合において、身体の障害により通勤することが困難である教職員にあっては、産業医が当該教職員の症状が安定しており勤務しうる状態にあると認め、学長が当該教職員に学外勤務を行わせることが大学の業務運営において特に必要であると認める者に限る。
3
前項の規定にかかわらず、第4条第5号から第7号までの目的による学外勤務のうち、一定範囲の教職員を対象として長期間にわたって学外勤務を行う必要があると学長が認めた場合は、学長は学外勤務の承認の基準を変更することができる。
(学外勤務の申請手続き)
第6条
学外勤務を希望する教職員は、事前に所定の手続きにより申請し、所属長等の承認を得なければならない。
2
前項の申請手段、申請期限、承認の通知方法その他の事務手続きについては、所属長等が定めるものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、第4条第5号から第7号までの目的による学外勤務のうち、一定範囲の教職員を対象として長期間にわたって学外勤務を行う必要があると学長が認めた場合は、学長は学外勤務の申請手続きを変更することができる。
(学外勤務の場所)
第7条
学外勤務における勤務場所は、第4条の目的に照らして適当であり、業務内容に応じた執務環境及び情報セキュリティ環境が適正であると所属長等が認めた場所(職員等にあっては、原則として自宅)とする。
(学外勤務の回数等)
第8条
学外勤務は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数等を上限とする。
ただし、第5条第2項に規定する者が学外勤務を行う場合及び所属長等が、教職員の個別の事情を考慮し、真にやむを得ない事由により上限を超えて学外勤務を行う必要があると認める場合は、この限りでない。
(1)
教員等 所属する部局の長が定める回数
(2)
職員等(TA、RA及び学内ワークスタディスタッフを除く。) 月3日
(3)
TA、RA及び学内ワークスタディスタッフ 各所属長等が指示する回数
2
前項の規定にかかわらず、第4条第5号から第7号までの目的による学外勤務のうち、一定範囲の教職員を対象として長期間にわたって学外勤務を行う必要があると学長が認めた場合は、学長は学外勤務の期間を設定することができる。
この場合において、学長は、必要に応じて所属長等その他関係者の意見を聴くことができる。
(労働時間等)
第9条
学外勤務における勤務時間、休暇、休日等については、就業規則その他関連規程等の定めるところによる。
ただし、学長は、第5条第2項に規定する者が学外勤務を行う場合は、当該教職員が学外勤務にて行える業務量等を勘案し、所定労働時間を短縮することができる。
2
学外勤務においては、時間外労働、深夜(22時から5時)労働及び休日労働を原則として行わせることができない。
ただし、所属長等の命令又は事前の許可に基づく場合は、この限りでない。
3
1日の所定労働時間の一部で学外勤務を実施する場合において、通常の勤務場所と学外勤務場所の間の移動に要する時間は業務の中断時間として取り扱う。
ただし、第11条に定める所属長等の出勤命令により通常の勤務場所と学外勤務場所の間の移動に要する時間は勤務時間とみなす。
4
学外勤務を行う者(以下「学外勤務者」という。)が、所定労働時間内において前項本文の規定により業務を中断し、又は学外勤務中において業務を中断する場合は、年次有給休暇等の申請を行うものとする。
ただし、裁量労働制が適用されている教員等にあっては、この限りでない。
(労務管理)
第10条
学外勤務者は、次に掲げる事項を所定の方法により、所属長等又は所属長等が指定した者に報告しなければならない。
ただし、裁量労働制が適用されている教員等にあっては、この限りでない。
(1)
始業時 勤務開始時刻、主な業務内容、その他所属長等から指示された事項
(2)
終業時 勤務終了時刻、業務の進捗状況、その他所属長等から指示された事項
(3)
業務の中断開始・終了時 中断の開始・終了時刻
2
前項に規定するもののほか、学外勤務者は、所属長等の求めに応じて、学外勤務の承認後も継続して第5条の条件を満たしていることを確認するため必要な報告をしなければならない。
3
この規程に定めるもののほか、学外勤務者の労務管理は通常の勤務場所で勤務する場合に準じて行うものとする。
(学外勤務者への出勤命令)
第11条
所属長等は、業務の都合上必要があると認められる場合は、学外勤務者に通常の勤務場所又は指定する勤務場所へ出勤を命ずることができる。
2
学外勤務者は、前項の出勤命令があった場合は、特段の理由がない限りこれを拒むことはできない。
(学外勤務の中止)
第12条
所属長等は、学外勤務が第4条又は第5条に該当しないと判断したとき、勤務実績がない等の不適切な運用等が確認されたとき、その他学外勤務を行うことが適当ではないと認めるときは、直ちに学外勤務の承認を取り消し、学外勤務(学外勤務中の場合を含む。)を中止させることができる。
(賃金)
第13条
学外勤務者の賃金は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程、国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程その他関連規程等の定めるところにより支払う。
(災害補償)
第14条
学外勤務者の業務上の災害補償については、就業規則その他関連規程等の定めるところによる。
(情報セキュリティ)
第15条
学外勤務者は、国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程(平成27年規程第63号)、国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程(平成28年規程第34号)、茨城大学情報セキュリティポリシー、遠隔授業・テレワークにおけるガイドラインその他の本学が定める規定及び関係法令等を遵守しなければならない。
(費用負担)
第16条
学外勤務を行うために必要な通信機器及び通信環境は、学外勤務者が自らの負担で整備する。
ただし、事務用品等は、本学が支給するものを使用することができる。
2
学外勤務に伴い発生する光熱水費、インターネット通信費その他の学外勤務に必要な費用は、学外勤務者の負担とする。
3
前2項の規定にかかわらず、所属部局等において、学外勤務者に通信機器等を貸し出すことができる。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、学外勤務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行日前に承認した学外勤務の取扱いについては、なお従前の例による。
(指針の廃止)
3
国立大学法人茨城大学教員の勤務と労働時間についての指針(平成16年指針第1号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。