○国立大学法人茨城大学水戸駅南サテライト管理要項
(令和3年10月22日要項第43号)
改正
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学駅南サテライト(以下「サテライト」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
サテライトは、本学の教育、研究、地域社会への貢献及び校務に資することを目的とし、全学共同利用に供するものとする。
(管理責任者)
第3条
サテライトに管理責任者を置き、総務を担当する理事をもって充てる。
2
管理責任者は、サテライトの管理運営を統括する。
3
管理責任者は、サテライトの利用計画を策定するとともに、利用状況を把握のうえ運営及び管理を行うものとする。
(運営委員会)
第4条
サテライトの管理運営に関する事項を審議するため、駅南サテライト運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(サテライトの区域)
第5条
サテライトには、次に掲げる区域を設ける。
(1)
受付・管理スペース
(2)
プロジェクトスペース
(3)
イベントスペース
(4)
ミーティングスペース
(5)
ワークスペース
(6)
リフレッシュスペース
2
前項第3号から第6号までに掲げた区域を総称して共用スペースという。
3
プロジェクトスペースの使用に関しては、この要項に定めるもののほか、茨城大学における全学共用教育研究スペースの確保と管理運営に関する要項(平成17年要項第216号)の定めるところによる。
(使用できる者の範囲)
第6条
サテライトを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
本学の役員及び教職員
(2)
本学の学生(非正規生含む。)
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる目的に該当する場合は、サテライトの管理運営上支障のない範囲において、前項に規定する者以外の者が共用スペースを一時使用することができる。
(1)
本学の教職員が外部団体の活動として使用を希望する場合
(2)
その他管理責任者が特に認める場合
3
前項に規定する一時使用に関し必要な事項は、別に定める。
(使用時間)
第7条
サテライトを使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1)
受付・管理スペース及びプロジェクトスペース 平日8時30分から17時15分まで
(2)
共用スペース 平日9時から17時まで
2
前項の規定にかかわらず、管理責任者が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用時間外及び休日の使用)
第8条
前条の規定にかかわらず、管理責任者が必要と認めたときは、サテライトを使用時間外又は休日(茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第29条に規定する休日をいう。)に使用することができる。
2
使用時間外又は休日に使用する者は、事前に広報・アウトリーチ支援室へ申し出て管理責任者の許可を得なければならない。
(使用者の責務)
第9条
サテライトを使用する者(以下「使用者」という。)は、施設、設備、備品等の保全及び規律の保持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用時間又は使用許可受けた時間を遵守すること。
(2)
騒音を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(3)
衛生的な環境を保持すること。
(4)
営利活動、政治的活動又は宗教的活動を目的とした行為を行わないこと。
(5)
電気、水道等の節約に努めること。
(6)
室内で喫煙をしないこと。
(7)
使用後は、整理整頓、消灯、施錠等を確実に行うこと。
(8)
茨城県産業会館の担当者又は管理責任者若しくはその命を受けた者が、必要な指示をしたときは、その指示に従うこと。
(鍵の使用及び保管)
第10条
サテライトの鍵は、サテライトの使用の都度、茨城県産業会館から借り受け、茨城県産業会館内で保管するものとし、同館外へ帯出することはできないものとする。
(立入りの制限)
第11条
管理責任者は、サテライト及びその周辺において、秩序の維持及び安全保持のため必要があると認めたときは、立入りの制限及び退去を命ずることができる。
(物品等の撤去)
第12条
管理責任者は、サテライト(施設周辺を含む。)において秩序をみだし又はみだすおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者等に撤去を命ずることができる。
2
管理責任者は、物品等の所有者若しくは占有者等が前項の命令に従わないとき、又は物品等の所有者若しくは占有者等が判明しないときは、これを撤去する等の適宜の措置をとることができる。
(防災等の管理)
第13条
管理責任者は、茨城県産業会館の担当者と協議の上、サテライトの火災、盗難その他の災害防止のため、必要な措置を講ずるものとする。
2
管理責任者は、茨城県産業会館の担当者と協議の上、火災、盗難、その他の災害の発生又は非常の際における行動計画を予め定めるものとする。
3
使用者は、茨城県産業会館の設備以外のストーブ、電熱器具その他の暖房器具を使用する場合は、管理責任者の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条
使用者は、その責に帰する事由により、施設、設備、備品等の破損又は滅失その他賠償が必要となる事態が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第15条
サテライトの管理運営に関する事務は、別表左欄に掲げる部署が、同表右欄に掲げる事項を所掌するものとする。
2
前項に定めるもののほか、必要な事務は、運営委員会において処理するものとする。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか、サテライトの管理運営に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年10月22日から実施する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表
担当部署
所掌事務
総務部総務課
①管理運営に係る学内調整に関すること。
②茨城県産業会館との連絡調整に関すること。
③(一社)茨城県産業会館理事会及び総会に関すること。
④運営委員会に関すること。
財務部財務課
①予算管理に関すること。
②共益費等の支払手続きに関すること。
財務部施設課
①施設・設備管理(修繕等含む。)に関すること。
②一時使用の手続きに関すること。
③プロジェクトスペースの貸出に関すること。
広報・アウトリーチ支援室
①使用上の庶務に関すること。
②使用に係る連絡調整に関すること。
③備品管理(予算執行を含む。)に関すること。