○国立大学法人茨城大学内部質保証点検評価・改善検討部会細則
(令和3年3月19日細則第15号)
改正
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学内部質保証点検評価・改善検討部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
実施組織及び部局の自己点検・評価の結果を基にした必要な対策の検討に関すること。
(2)
その他内部質保証に関すること。
(組織)
第3条
部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
その他学長が必要と認めた者
(部会長)
第4条
部会に部会長を置き、学長をもって充てる。
2
部会長は、部会を召集し、その議長となる。
(会議)
第5条
部会は、過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3
部会長が必要と認めるときは、部会以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
部会の事務は、UAオフィスにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。