○茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻教育課程連携協議会細則
(令和3年5月19日細則第11号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2の規定に基づき、茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(以下「教育実践高度化専攻」という。)に、教育関係者との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
連携協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育関係者との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2)
教育関係者との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3)
その他教育実践高度化専攻の教育課程及び教員養成に関し必要な事項
(組織)
第3条
連携協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2)
教育実践高度化専攻長
(3)
教育実践高度化専攻コース主任
(4)
茨城県教育庁学校教育部長
(5)
茨城県教育庁学校教育部義務教育課長
(6)
茨城県教育庁学校教育部高校教育課長
(7)
茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課長
(8)
茨城県教育庁学校教育部保健体育課長
(9)
茨城県教育研修センター所長
(10)
実習協力校等を管轄する市町村教育長
(11)
その他研究科長が必要と認めた者
2
委員のうち学外者の数の合計は、連携協議会の構成員総数の過半数以上の数とする。
3
第1項第11号の委員は、研究科長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第11号の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
連携協議会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2
議長は、連携協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
連携協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
連携協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
会議は年1回以上開催する。
(委員以外の者の出席)
第7条
連携協議会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
連携協議会に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、連携協議会に関し必要な事項は、連携協議会の審議を経て議長が定める。
附 則
1
この細則は、令和3年5月19日から施行する。
2
茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻連携協力会議細則(平成28年細則第69号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。