○国立大学法人茨城大学内部質保証実務担当者連絡会内規
(令和3年3月12日申合せ第1号)
改正
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人茨城大学内部質保証委員会細則(平成31年細則第10号)第6条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学内部質保証実務担当者連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
連絡会は、次に掲げる事項の業務を行う。
(1)
内部質保証の運営に係る業務に関すること。
(2)
内部質保証の自己点検・評価結果の共有に関すること。
(3)
その他内部質保証に関し必要なこと。
(組織)
第3条
連絡会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
内部質保証を担当する副学長又は学長特別補佐
(2)
各部局の内部質保証に関する実務を担当する者 各1人
(3)
その他議長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第2号に掲げる構成員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
連絡会に議長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
連絡会に関する事務は、UAオフィスにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この申合せは、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。