○茨城大学地球・地域環境共創機構研究協力者に関する要項
(令和2年10月27日要項第29号)
改正
令和5年10月26日要項第27号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学地球・地域環境共創機構規程(令和2年規程第9号)第14条第4項の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構(以下「機構」という。)に置く研究協力者に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究協力者は、機構の研究及び教育の推進に貢献できる者で、機構の業務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(研究協力者の資質)
第3条
研究協力者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
機構の研究及び教育に関して理解し、その活動への貢献が期待できる者
(2)
その他機構長が研究協力者として相応しいと認める者
(申請及び決定)
第4条
部門長及び教育部会長(以下「部門長」という。)は、研究協力者候補者推薦書(別紙様式1)及び研究協力者候補者調書(別紙様式2)により、機構長へ候補者の推薦を行うものとする。
2
機構長は前項の推薦があったときは、運営委員会の審議を経て、研究協力者を決定する。
(委嘱)
第5条
機構長は、前条第2項の決定をしたときは、委嘱状(別紙様式3)により、研究協力者へ委嘱するものとする。
(委嘱期間)
第6条
機構長は、研究協力者の委嘱に当たっては、あらかじめ期間を定めて行うものとする。
(委嘱の取消し)
第7条
機構長は、研究協力者が、第3条に掲げる資質に該当しないとなったときその他研究協力者として適当ではないと認めるときは、委嘱を取り消すことができる。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、研究協力者に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年1月1日から実施する。
附 則(令和5年10月26日要項第27号)
この要項は、令和5年10月26日から実施する。
別紙様式1(第4条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第4条関係)
[別紙参照]
別紙様式3(第5条関係)
[別紙参照]