○茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程
(令和3年3月25日規程第28号)
改正
令和4年3月24日規程第19号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき行う入学料及び授業料の免除(以下「授業料等免除」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
授業料等免除の対象者は、本学の学士課程在学者(茨城大学外国人留学生規程(平成27年規程第88号)第2条に規定する外国人留学生を除く。)で、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第10条第1項各号にいずれも該当しない者とする。
(免除の額)
第3条
入学料の免除の額は、入学料の全額、3分の2又は3分の1に相当する額とする。
2
授業料の免除の額は、一の学期の授業料について、当該授業料の全額、3分の2又は3分の1に相当する額とする。
(申請手続)
第4条
授業料等免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に申請しなければならない。
(1)
修学支援法による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(様式1)
(2)
その他学長が必要と認める書類
2
次条に規定する許可を受けている者で、引き続き授業料の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に申請しなければならない。
(1)
修学支援法による授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書(様式2)
(2)
その他学長が必要と認める書類
(許可)
第5条
授業料等免除の許可は、教学イノベーション委員会において選考の上、学長が決定する。
(徴収の猶予)
第6条
学長が前条の規定による許可又は不許可の決定をするまでの間は、申請のあった入学料及び授業料の徴収を猶予する。
(入学料又は授業料の納入期限)
第7条
第5条の規定により入学料又は授業料の免除が不許可となった者、3分の2又は3分の1に相当する額の免除を許可された者は、大学が指定する期日までに納入すべき入学料又は授業料を納入しなければならない。
(除籍による免除)
第8条
授業料等免除を受けようとする者が、第6条の規定により徴収が猶予されている期間内において死亡したことにより除籍された場合は、未納の入学料及び授業料の全額を免除する。
2
第5条の規定により不許可となった者又は3分の2若しくは3分の1に相当する額の免除を許可された者が、前条の納入期限までに納入すべき入学料又は授業料を納入しないことにより除籍された場合は、未納の入学料及び授業料の全額を免除する。
(許可の取消し)
第9条
学長は、入学料又は授業料の免除を許可された者が次のいずれかに該当する場合は、教学イノベーション委員会の審議を経て、その許可を取り消すことができる。
(1)
許可の理由が消滅した場合
(2)
第4条の申請について、虚偽の事実が判明した場合
2
前項の許可を取り消された者は、納入すべき入学料又は授業料を指定の期日までに納入しなければならない。
(授業料等の返還)
第10条
入学料又は授業料を既納した場合であって、第5条の規定による許可を受けた者については、免除額分の入学料及び授業料を返還するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、授業料等免除に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
様式1(第4条第1号関係)
[別紙参照]
様式2(第4条第2号関係)
[別紙参照]