○茨城大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する要項
(令和3年2月15日要項第2号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(目的)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項を定め、もって若手研究者の研究能力を高め、独立した自由な研究環境の下での活躍を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
競争的研究費とは、大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。
(2)
自発的な研究活動等とは、若手研究者が当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を活用して実施するプロジェクトの推進に資する自発的な研究活動又は研究・マネジメント能力向上に資する活動をいう。
(3)
若手研究者とは、次に掲げる条件の全てに該当する者をいう。
ア
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(研究代表者等が自らの人件費を当該プロジェクトから支出し、自らを雇用する場合を除く。)
イ
各年度4月1日時点において40歳未満の者(競争的研究費の公募要領等において定めがある場合は、40歳以上の者を含む。)
ウ
研究活動を行うことを職務に含む者
(4)
研究代表者等とは、本学の常勤の教員であって、競争的研究費においてプロジェクトの研究代表者又は研究分担者として研究を行う者をいう。
(5)
部局とは、各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(雇用条件等への明示)
第3条
若手研究者に自発的な研究活動等を実施させるにあたっては、あらかじめ雇用条件等において、自発的な研究活動等が可能であること及び当該プロジェクトの遂行に支障がないと判断するエフォートの目安を示すものとする。
(実施条件)
第4条
若手研究者が自発的な研究活動等を実施するときは、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)
若手研究者が、自発的な研究活動等の実施を希望すること。
(2)
研究代表者等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属部局の長が認めること。
(3)
若手研究者が自発的な研究活動等に充てるエフォートは、当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とするとともに、研究代表者等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、所属部局の長が認めること。
(申請)
第5条
研究代表者等は、若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望する場合において、プロジェクトの推進に資すると認めるときは、自発的な研究活動等実施(変更)申請書(様式1)により、所属部局の長に申請するものとする。
2
前項の申請は、若手研究者が自発的な研究活動等を開始する前に行うものとする。
ただし、競争的研究費等の公募型の研究費により実施する場合は、採択後速やかに行うものとする。
3
申請内容に変更が生じたときは、前2項の規定を準用し、申請するものとする。
(承認及び取消し)
第6条
部局の長は、前条第1項又は第3項に規定する申請があったときは、承認の可否を決定し、自発的な研究活動等申請結果通知書(様式2)により、当該研究代表者等へ通知するものとする。
2
研究代表者等は、前項の承認を受けたときは、当該若手研究者に報告する。
3
研究代表者等は、第1項の承認を受けた場合において、競争的研究費を配分する機関の求めがあったときは、当該プロジェクトの実施計画等に自発的研究活動等の実施について記載するものとする。
4
部局の長は、第1項の規定により承認した自発的な研究活動等が、第4条に規定する実施条件に違反していることが確認されたときは、承認を取り消すことができる。
(支援及び従事状況管理)
第7条
研究代表者等は、当該若手研究者に対し、定期的に自発的な研究活動等従事状況管理表(様式3)の提出を求め、自発的な研究活動等の実施状況を把握し、支援及び助言するものとする。
2
研究代表者等は、自発的な研究活動等の実施状況が、申請内容と大きく異なるときは、適正に実施するよう当該若手研究者に指導するものとする。
(報告)
第8条
研究代表者等は、自発的な研究活動等の活動期間中における毎事業年度終了後、次年度の4月30日まで(事業年度途中に自発的な研究活動等を終了したときは、終了後30日以内)に、自発的な研究活動等従事状況管理表(様式3)及び自発的な研究活動等報告書(様式4)により、所属部局の長に実績等の報告を行うものとする。
2
前項の報告を受けた部局の長は、自発的な研究活動等の実績等について、学長に報告するものとする。
(研究分担者の報告)
第9条
競争的研究費におけるプロジェクトの研究分担者が第5条、第6条及び前条の規定に基づき申請等を行ったときは、研究代表者にその内容を報告するものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年2月15日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式1(第5条第1項関係)
[別紙参照]
様式2(第6条第1項関係)
[別紙参照]
様式3(第7条第1項及び第8条第1項関係)
[別紙参照]
様式4(第8条第1項関係)
[別紙参照]