○茨城大学学術指導取扱規程
(令和3年1月28日規程第7号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学術指導とは、個人又は企業その他の団体(以下「相談者」という。)からの相談を受け、指導員が、機密保持を担保し学術・技術上の知見に基づく指導及び助言を行い、相談者の業務又は活動を支援することにより、本学の産学連携活動を推進するもので、これに要する経費を相談者が負担するものをいう。
(2)
指導員とは、学術指導を実施する本学の教職員(非常勤である者を含む。)をいう。
(3)
部局とは、各学野、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(受入れの原則)
第3条
学術指導は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(学術指導の申込み)
第4条
相談者は、原則として学術指導開始予定日の30日前までに学術指導申込書(別紙様式第1号)を学長に提出するものとする。
(学術指導の受入れの決定)
第5条
学術指導の受入れの決定は、学長が行う。
2
学長は、学術指導の受入れを決定したときは、学術指導受入決定通知書(別紙様式第2号)により相談者に通知するものとする。
3
部局長は、学長が第1項の受入れを決定したときは、学術指導の受入れについて、当該部局の教授会(これに相当する委員会等を含む。)に報告するものとする。
(学術指導契約の締結)
第6条
財務を担当する理事は、学長が前条の受入れを決定したときは、相談者と学術指導契約書による契約(以下「学術指導契約」という。)を締結するものとする。
(学術指導料)
第7条
相談者は、学術指導料を指定された期日までに納付しなければならない。
2
学術指導料は、指導料、施設利用料、謝金、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備備品費、光熱水料等の直接経費及び当該学術指導遂行に関連する直接経費以外に必要となる間接経費の合算額とする。
3
前項の直接経費の額は、学長及び相談者が協議の上、決定するものとする。
4
第2項の間接経費の額は、直接経費の20パーセントを標準とし、20パーセントに相当する額と異なる額とする必要がある場合には、学長及び相談者が協議の上、決定するものとする。
5
既納の学術指導料は返還しない。
ただし、本学の責による事由により学術指導を中止したときは、相談者の返還請求に基づき、納付された学術指導料の一部を返還するものとする。
(学術指導の中止又は期間の延長)
第8条
部局長は、天災その他学術指導の遂行上やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、相談者と協議し、その中止又は期間の延期を学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出があったときは、学術指導を中止し、又はその期間を延長することについての決定を行う。
3
財務を担当する理事は、前項の決定に基づき、速やかに当該相談者と変更契約の締結又は契約の解除その他必要な措置を講じるものとする。
(学術指導料の変更)
第9条
部局長は、学術指導料に不足が生じるときは、相談者と協議し、学術指導料の変更を学長に申し出るものとする。
2
学長は、前項の申出があったときは、学術指導料の変更についての決定を行う。
3
財務を担当する理事は、前項の決定に基づき、速やかに当該相談者と変更契約の締結その他必要な措置を講じるものとする。
(契約の解除)
第10条
学長は、次のいずれかに該当する場合には、学術指導契約を解除するものとする。
(1)
相談者が契約解除の意思を示したとき。
(2)
学術指導契約の締結後に本学の教育研究に支障をきたすことが認められたとき。
(3)
学術指導の成果により、茨城大学共同研究取扱規程(平成27年規程第98号)に規定する共同研究又は茨城大学受託研究取扱規程(平成27年規程第99号)に規定する受託研究として受け入れることとなったとき。
(発明に係る特許等の取扱い)
第11条
学術指導の結果生じた発明に係る特許等の取扱いについては、本学及び相談者の協議により定めるものとする。
(完了報告)
第12条
指導員は、学術指導が終了したときは、学術指導完了報告書(別紙様式第3号)により学長に報告を行うものとする。
(秘密の保持)
第13条
学術指導の実施に際して相手方から提供若しくは開示を受け、又は相手方より知り得た秘密情報について、その秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年1月28日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
別紙様式第3号(第12条関係)
[別紙参照]