○国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則
(令和2年12月24日規則第9号)
改正
令和3年3月25日規則第3号
令和3年6月7日規則第9号
令和4年3月24日規則第1号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年11月22日規則第14号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)におけるビジョンの実現に向けて、教育及び研究、組織及び運営、施設及び設備その他大学における諸活動の状況について、内部質保証を行うための基本的な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
内部質保証とは、中長期的な将来構想及び計画の策定を行い、自らが行う教育及び研究、組織及び運営、施設及び設備その他大学における諸活動の状況について継続的に点検・評価(設置計画履行状況等調査、監事、会計監査人、外部者による意見及び当該自己点検・評価を基に受審した第三者評価の結果を含む。)し、質の保証を行うとともに、学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設、改廃を含めて組織的に改善及び向上に取り組むことをいう。
(2)
部局とは、各学野、各学部、学環、研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門、事務局及び附属学校園をいう。
(3)
実施組織とは、分野毎の内部質保証を実施する組織をいう。
(4)
モニタリングとは、実施組織及び部局が教育研究活動及び大学運営に資する定量的及び定性的なデータや情報を集約分析し、共有することをいう。
(5)
レビューとは、学校教育法第109条第4項で定める大学評価基準への適合の確認を含む大学全体での自己点検・評価をいう。
(内部質保証の実施)
第3条
内部質保証は、モニタリング及びレビュー並びに改善により実施する。
2
モニタリングは、日常的に実施し、レビューは、年1回以上実施することとする。
3
内部質保証の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(統括責任者)
第4条
大学に、内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、統括責任者を置く。
2
統括責任者は、学長をもって充てる。
(推進責任者)
第5条
大学に、分野毎に内部質保証に関する業務について実施組織を通じて推進する者として、推進責任者を置く。
2
内部質保証の分野及び実施組織は、別表に定めるとおりとし、各分野及び実施組織の推進責任者は担当する理事又は副学長をもって充てる。
(部局実施責任者)
第6条
部局に、内部質保証に関する業務の実務を担う者として、部局実施責任者を置く。
2
部局実施責任者は、原則として部局の長とする。
(内部質保証委員会)
第7条
大学に、全学的な観点から内部質保証を行うため、内部質保証委員会を置く。
2
内部質保証委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学点検・評価規則(平成31年規則第3号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月25日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第9号)
この規則は、令和3年6月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日規則第14号)
この規則は、令和5年11月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第5条関係)
内部質保証の分野
実施組織
教育
教学イノベーション委員会
施設の管理運営
全学財務・施設委員会
学生支援
教学イノベーション委員会
学生受入
入学戦略会議
IT環境
情報委員会
図書館運営
図書館運営委員会
研究
研究・産学官連携推進委員会
教員人事
全学人事委員会
国際教育連携
教学イノベーション委員会
コンプライアンス推進
コンプライアンス推進本部会議
リスク管理
リスク管理委員会
安全衛生管理
安全衛生委員会
地域との連携
地域連携推進委員会
ダイバーシティ推進
ダイバーシティ推進委員会
基金事業
基金運営委員会
附属学校園
附属学校園