○茨城大学病原性微生物等安全管理規程
(令和2年11月26日規程第37号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(目的)
(定義)
(適用範囲)
(学長の責務)
(部局の長の責務)
(実験室管理責任者)
(実験責任者)
(実験従事者)
(安全管理委員会)
(組織)
(委員長及び副委員長)
(会議)
(委員以外の者の出席)
(病原性微生物等のBSL及びABSLの分類)
(指定実験室)
(指定実験室の使用)
(安全設備の整備点検)
(指定実験室の認定)
(指定実験室の標示)
(実験実施の承認)
(病原性微生物等の受入、保管及び譲渡)
(病原性微生物等の運搬)
(病原性微生物等の廃棄処理)
(事故)
(事故の処理)
(盗難等の届出)
(健康診断)
(健康診断後の措置)
(事務)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)