○茨城大学病原性微生物等安全管理規程
(令和2年11月26日規程第37号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)その他の関係法令等に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)における病原性微生物等を用いる研究及び教育が安全かつ適切に行われるよう、病原性微生物等の取扱いに関し必要な事項を定め、安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「病原性微生物等」とは、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン及び微生物の産生する毒素で、人体に危害を及ぼす要因となるものをいう。
(2)
「特定病原体等」とは、感染症法第6条に規定する一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
(3)
「実験」とは、研究及び教育のために病原性微生物等を扱う実験及び実習をいう。
(4)
「バイオセーフティレベル(以下「BSL」という。)」とは、病原性微生物等の危険性を4段階のリスク群に分類した区分をいう。
(5)
「動物実験バイオセーフティレベル(以下「ABSL」という。)」とは、病原性微生物等の動物実験を行う場合における危険性を4段階のリスク群に分類した区分をいう。
(6)
「指定実験室」とは、病原性微生物等のバイオセーフティレベルを分類する基準(別表1)で定めるBSL2及びABSL2の病原性微生物等を用いて実験を行う室をいう。
(7)
「実験室管理責任者」とは、指定実験室を管理し、安全性について責任を負う者をいう。
(8)
「実験責任者」とは、病原性微生物等を扱う研究及び教育における実験計画の遂行について責任を負う者をいう。
(9)
「実験従事者」とは、病原性微生物等を実験に利用又は病原性微生物等を受入、保管若しくは譲渡する者をいう。
(10)
「部局」とは、病原性微生物等を用いる研究及び教育を実施しようとする各学野、各学部、各研究科、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は、本学における研究及び教育に用いる病原性微生物等に適用する。
第2章 安全管理体制
(学長の責務)
第4条
学長は、本学における病原性微生物等の安全管理に関する業務を統括する。
(部局の長の責務)
第5条
指定実験室を置く部局の長は、当該部局における病原性微生物等の安全管理に関する業務を総括管理する。
(実験室管理責任者)
第6条
部局の長は、指定実験室ごとに、実験室管理責任者を置くものとする。
2
実験室管理責任者は、当該部局の長の指示に従い、指定実験室の病原性微生物等の取扱いにおける安全を確保するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
指定実験室における実験責任者間の業務を調整すること。
(2)
実験責任者が作成する病原性微生物等の使用状況に係る記録台帳と病原性微生物等の保管数量との照合及び病原性微生物等の盗難、紛失等の防止管理状況の確認を定期的に行うこと。
(3)
病原性微生物等の取扱い上の安全確保について、実験責任者及び実験従事者に指導助言を行うこと。
(4)
その他指定実験室における病原性微生物等の取扱いについて必要な事項を実施すること。
(実験責任者)
第7条
部局の長は、病原性微生物等を利用する実験ごとに、実験従事者のうちから実験責任者を置くものとする。
2
実験責任者は、当該部局の長及び実験室管理責任者の指示に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
病原性微生物等の受入れ、利用、保管及び譲渡を適切に行うこと。
(2)
病原性微生物等の使用状況に係る記録台帳を作成し、受入れ、利用、保管又は譲渡の都度記録し、及び保存すること。
(3)
指定実験室への立入者の制限、病原性微生物等の保管、設備の施錠、鍵の管理その他病原性微生物等の盗難、紛失等を防止するための適切な措置をとること。
(4)
当該実験における病原性微生物等の取扱い上の安全確保について実験従事者に指導助言を行うこと。
(5)
その他病原性微生物等の取扱いについて必要な事項を実施すること。
(実験従事者)
第8条
実験従事者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1)
実験に用いる病原性微生物等の病原性、起こり得る汚染の範囲、安全な取扱方法、並びに実験室の構造及び使用方法について熟知している者
(2)
事故及び災害の発生時における措置等について十分な知識を有している者
(3)
病原性微生物等に係る標準実験法、実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し、並びに習熟している者
(4)
健康診断において異常が認められない者
2
実験従事者は、実験室管理責任者及び実験責任者の指示に従うとともに、この規程、感染症法及びその他の関係法令等を遵守し、病原性微生物等を安全に取り扱わなければならない。
(安全管理委員会)
第9条
本学に、次に掲げる事項について調査及び審議するため、病原性微生物等安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)
病原性微生物等の安全管理についての理論的及び技術的問題に関すること。
(2)
病原性微生物等の危険度に基づく実験室及び安全設備の基準等に関すること。
(3)
病原性微生物等の受入れ、使用、保管、譲渡等に関すること。
(4)
病原性微生物等を取り扱う者に対する指導教育等に関すること。
(5)
指定実験室の認定、実験実施の承認並びに病原性微生物等の保管に関する申請の審査及び許可に関すること。
(6)
その他病原性微生物等の安全管理に関すること。
(組織)
第10条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
遺伝子組換え実験安全委員会から選出された委員 1人
(2)
動物実験委員会から選出された委員 1人
(3)
予防医学に関し専門的知識を有する者 1人
(4)
病原微生物学、感染生物学等に関し専門的知識を有する者 1人
(5)
研究・産学官連携機構研究コンプライアンス部門長
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる委員は、学長が任命する。
3
第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
4
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員が審査対象となる実験の実験従事者となる場合は、当該議事に加わることができない。
ただし、委員会の求めに応じて、説明を行うことができるものとする。
(委員以外の者の出席)
第13条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第3章 安全管理基準
(病原性微生物等のBSL及びABSLの分類)
第14条
病原性微生物等のBSL及びABSLは、別表1で定める基準に従い分類する。
2
本学においては、BSL3、BSL4、ABSL3及びABSL4の病原性微生物等及び特定病原体等の取扱いを禁止するものとする。
(指定実験室)
第15条
指定実験室は、指定実験室の安全設備及び運営の基準(別表2)に基づき、必要な設備等を備えなければならない。
2
病原性微生物等の取扱いは、それぞれ、前項の規定に基づき必要な設備等を備えた指定実験室で行わなければならない。
(指定実験室の使用)
第16条
実験責任者は、実験室管理責任者の許可を得て、指定実験室を使用しなければならない。
2
指定実験室の使用にあたっては、別表2で定める基準を遵守しなければならない。
3
指定実験室への立入りは、実験室管理責任者が許可した者に限る。
(安全設備の整備点検)
第17条
実験室管理責任者は、指定実験室の安全設備を必要に応じて整備点検し、その状況を記録しなければならない。
ただし、安全管理上、実験責任者が行うことが妥当であると判断した場合は、実験責任者が行い、その状況を実験室管理責任者に報告するものとする。
(指定実験室の認定)
第18条
実験室管理責任者は、BSL2及びABSL2の病原性微生物等を取扱う指定実験室を設置するときは、BSL2(ABSL2)指定実験室認定申請書(様式1-1)により当該部局の長を経て、学長に申請するものとする。
2
学長は、前項に規定する申請があったときは、委員会の審議を経て、認定の可否を決定するものとする。
3
実験室管理責任者は、前項の規定により認定を受けた指定実験室を廃止するときは、BSL2(ABSL2)指定実験室廃止報告書(様式1-2)により当該部局の長を経て、学長に報告しなければならない。
(指定実験室の標示)
第19条
実験室管理責任者は、前条第2項の認定を受けたときは、指定実験室の出入口に、国際バイオハザード標識(様式2)を標示しなければならない。
(実験実施の承認)
第20条
実験責任者は、BSL2及びABSL2の病原性微生物等を取扱う実験の実施又は実験内容の変更をするときは、実験室管理責任者の許可を得て、病原性微生物等使用承認申請書(様式3-1)により当該部局の長を経て、学長に申請しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、実験従事者を変更するときは、実験従事者変更届(様式3-2)により届け出るものとする。
3
学長は、委員会の審議を経て、第1項の申請に係る承認の可否を実験責任者に通知するものとする。
4
前項により承認された実験の有効期間は5年以内とする。
5
実験責任者は、実験を終了又は中止するときは、病原性微生物等使用実験終了報告書(様式3-3)により当該部局の長を経て、学長に報告しなければならない。
(病原性微生物等の受入、保管及び譲渡)
第21条
実験責任者は、BSL2及びABSL2の病原性微生物等の受入、保管又は譲渡を行うときは、BSL2(ABSL2)病原性微生物等取扱届(様式4)により学長に届け出なければならない。
2
病原性微生物等は、指定実験室で保管しなければならない。
3
病原性微生物等の保管容器は、施錠できるものでなければならない。
4
実験責任者は、病原性微生物等の保管場所及び保管容器からの出し入れの状況を記録しなければならない。
5
実験責任者は、病原性微生物等の譲渡に当たっては、譲渡先において適切な管理体制が整備されていることを事前に確認しなければならない。
(病原性微生物等の運搬)
第22条
実験従事者は、病原性微生物等を運搬する場合は、万国郵便条約の通常郵便に関する施行規則(平成17年総務省告示第1373号)第130条に規定する容器、包装及び外装を用いた方法によらなければならない。
(病原性微生物等の廃棄処理)
第23条
実験責任者は、実験により病原性微生物等(これらに汚染されたと疑われるものを含む。)を取り扱ったときは、有効な消毒滅菌方法に従い処理しなければならない。
(事故)
第24条
学長は、次に掲げる事態が発生したときは、これを事故として取り扱うものとする。
(1)
学内の施設が病原性微生物等に直接又は間接的に汚染されたことが明らかなとき。
(2)
医療機関における検査又は健康診断の結果、実験従事者等が実験で用いた病原性微生物等に感染していると判明したとき。
(3)
安全設備の機能に重大な欠陥が発見されたとき又は安全設備の使用において十分な機能が発揮されていないことが明らかになったとき。
(4)
何らかの理由による病原性微生物等の逸出のため、指定実験室又はその周辺が汚染されたと疑われるとき。
2
学長は、地震や火事などの災害の際には、前項各号に掲げる事態の発生の有無を確認しなければならない。
(事故の処理)
第25条
前条第1項各号に掲げる事故を起こした者又は発見した者は、遅滞なく実験責任者及び実験室管理責任者に通報しなければならない。
2
実験責任者及び実験室管理責任者は、速やかに次に掲げる応急処置等を講じるとともに、当該部局の長に報告しなければならない。
(1)
被汚染者の処置に関すること。
(2)
危険区域の指定及び調査に関すること。
(3)
病原性微生物等の逸出の防止対策に関すること。
(4)
汚染防止並びに汚染された場所及び物の処置に関すること。
3
前項に規定する報告を受けた部局の長は、学長、委員長及び産業医に報告しなければならない。
4
学長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該指定実験室及びその周辺を一定の期間使用を禁止する。
5
学長は、事故の程度、内容、危険区域、事故処理の内容等を、速やかに学内に周知する。
6
学長は、安全が確認され次第、当該指定実験室及びその周辺の使用禁止を解除し、学内にその旨周知する。
(盗難等の届出)
第26条
病原性微生物等の盗難を発見した者又は所在不明を確認した者は、直ちに、実験責任者、実験室管理責任者及び当該部局の長に通報しなければならない。
2
部局の長は、前項に規定する通報を受けたときは、直ちに、学長及び委員長に報告しなければならない。
3
学長は、前項に規定する報告を受けたときは、警察署等に通報するとともに、文部科学省に報告するものとする。
(健康診断)
第27条
学長は、BSL2及びABSL2の病原性微生物等を取扱う実験従事者に対し、毎年度健康診断を受けさせなければならない。
ただし、本学が実施する一般定期健康診断を受診した場合はこの限りではない。
2
学長は、本学で取り扱う病原性微生物等によって感染した疑いがあると認められる者に対し、医療機関での健康診断を受けさせなければならない。
(健康診断後の措置)
第28条
学長は、前条第2項により健康診断を受けさせた場合には、当該実験従事者に結果の報告を求めるとともに、必要に応じ、安全確保のための措置を講じるものとする。
第4章 その他
(事務)
第29条
病原性微生物等の取扱いに関する事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第30条
この規程に定めるもののほか、病原性微生物等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表1(第2条第6号及び第14条第1項関係)
[別紙参照]
別表2(第15条第1項及び第16条第2項関係)
[別紙参照]
様式1-1(第18条第1項関係)
[別紙参照]
様式1-2(第18条第3項関係)
[別紙参照]
様式2(第19条関係)
[別紙参照]
様式3-1(第20条第1項関係)
[別紙参照]
様式3-2(第20条第2項関係)
[別紙参照]
様式3-3(第20条第5項関係)
[別紙参照]
様式4(第21条第1項関係)
[別紙参照]