○国立大学法人茨城大学大学執行部会議細則
(令和2年4月1日細則第8号)
改正
令和4年3月28日規則第4号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第17条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学大学執行部会議(以下「執行部会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
執行部会議は、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)の運営を円滑に行うため、大学の諸課題について全学的な意見を集約及び調整することを目的とする。
(組織)
第3条
執行部会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
各学部長及び学環長
(5)
各学野長
(6)
学長特別補佐
(7)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第7号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第7号に掲げる委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第5条
執行部会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
役員会、経営協議会及び教育研究評議会における審議事項のうち、意見調整が必要な事項
(2)
大学運営における諸課題に関する事項
(3)
全学委員会の審議事項に属さない事項
(4)
内部質保証に関する事項
(5)
その他学長が必要と認めた事項
(会議)
第6条
執行部会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、執行部会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、総括理事が、その職務を代行する。
4
執行部会議は、委員(次項に規定する代理者を含む。)の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
6
執行部会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第8条
執行部会議は、必要に応じワーキンググループ等を置くことができる。
2
ワーキンググループ等に関し必要な事項は、執行部会議の議を経て、学長が別に定める。
(庶務)
第9条
執行部会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
執行部会議の運営に関し必要な事項は、執行部会議の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2
茨城大学副学長・学部長会議の設置について(平成20年10月23日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。