○茨城大学地球・地域環境共創機構規程
(令和2年3月17日規程第9号)
改正
令和5年2月14日規程第7号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年9月28日規程第49号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は、地域環境及び地球環境を対象にしたフィールド科学から予測・政策科学までを含む総合的な研究を推進し、環境問題の解決を目指して持続的な環境の共創に関する教育研究及び社会連携の機能の強化を図り、地域に根ざした環境分野の先進的拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
地球及び地域環境変動のメカニズム並びに水圏環境フィールド科学に関する教育研究
(2)
環境共創のための農業・生態系及び人間・社会環境に関する教育研究
(3)
持続的な環境の共創のための教育研究及びシンクタンク機能に関する業務
(4)
環境共創のための他大学及び研究機関との連携並びにアジア・太平洋地域をはじめとした国際的連携に関する業務
(5)
茨城県から委託を受けた茨城県地域気候変動適応センター(以下「茨城適応センター」という。)に関する業務
(6)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(部門)
第4条
機構に、次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に定める業務を行う。
(1)
気候変動対応部門
ア
気候変動のメカニズムと適応策及び緩和策に関する研究を行う研究分野
イ
ハード面・ソフト面での防災・減災などに取り組む研究分野のほか、環境教育などの研究分野
(2)
流域圏環境部門
ア
湖沼学、生態学、地質学、海洋学、空間情報学など水圏環境フィールド科学と環境計測及びモニタリングに関連する研究分野
イ
湖沼をはじめとする水圏環境フィールド科学の共同利用に関すること
(3)
農業・生態系環境適応部門
ア
農学や生態学などの研究分野、人間居住域(農村)とその周辺(里山)を対象とした気候変動のメカニズムと適応策研究を行う研究分野
イ
適応型栽培技術の開発及び生態系における植生回復や土壌・水系物質循環保全などをテーマとする研究分野
(4)
人間・社会経済部門
ア
環境共創のための人間・社会経済に関する研究分野
(教育部会)
第5条
機構に、持続的な環境の共創のための教育の企画、調整及び実施に関する業務を行うため、教育部会を置く。
2
教育部会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション)
第6条
機構に、臨湖実験に関する教育研究施設として、地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション(以下「ステーション」という。)を置く。
2
ステーションは、本学の職員又は学生が教育研究のために使用するほか、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学、短期大学及び高等専門学校の利用(以下「他の大学等の利用」という。)並びに小学校、中学校、高等学校その他の学校の利用、企業や市民等の研究会・研修の利用に供することができる。
3
他の大学等の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(組織)
第7条
機構は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
専任教員
(5)
兼務教員
(6)
その他必要な者
2
前項第2号から第6号までに掲げる者は、機構長の命を受け、機構の業務に従事する。
(機構長)
第8条
機構長は、機構の業務を掌理する。
2
機構長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副機構長)
第9条
副機構長は、本学の教授及び准教授のうちから機構長が指名し、学長が任命する。
2
副機構長は、機構長の職務を補佐するとともに、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。
3
副機構長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第10条
部門長は、機構長が任命する。
2
部門長は、機構長の命を受け、部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。
ただし、欠員により補充された部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第11条
専任教員の選考については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)に定める。
(兼務教員)
第12条
兼務教員は、本学の教員の公募により募集し、機構長が当該部局の長と協議の上、学長が任命する。
2
兼務教員は、専任教員と協力し、機構及び各部門の業務を行う。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(研究員等)
第13条
機構に、第3条各号のいずれか又は複数の業務を推進するため、研究員等を置くことができる。
2
研究員等の任期は、機構長がその都度定める。
3
研究員等に関し必要な事項は、別に定める。
(研究協力者)
第14条
機構に、機構の教育研究を推進するため、研究協力者を置くことができる。
2
研究協力者は、地球・地域環境共創機構運営委員会の審議を経て、機構長が委嘱する。
3
研究協力者の任期は、機構長がその都度定める。
4
研究協力者に関し必要な事項は、別に定める。
(顧問)
第15条
機構に、機構の運営及び業務に関する助言を行うため、顧問を置くことができる。
2
顧問の任期は、機構長がその都度定める。
3
顧問に関し必要な事項は、別に定める。
(アドバイザリーボード)
第16条
機構に、アドバイザリーボードを置くことができる。
2
アドバイザリーボードは、機構長の求めに応じ、機構の運営について提言を行う。
3
アドバイザリーボードに関し必要な事項は、機構長が定める。
(地球・地域環境共創機構運営委員会)
第17条
機構の管理及び運営の基本方針等に関する重要事項を審議するため、地球・地域環境共創機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(機構内に設置するセンター等)
第18条
機構に、特に必要な場合は、運営委員会の審議を経て、横断的あるいは特定目的のセンター等を置くことができる。
(事務)
第19条
機構に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター規程(平成27年規程第128号)
(2)
茨城大学地球変動適応科学研究機関規程(平成27年規程第131号)
附 則(令和5年2月14日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規程第49号)
この規程は、令和5年9月28日から施行する。