○茨城大学教育学野における教員の採用及び昇進等の選考に関する細則
(令和元年11月20日細則第22号)
改正
令和2年3月4日細則第9号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)第13条の規定に基づき、茨城大学教育学野(以下「教育学野」という。)の採用及び昇進における候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(人事の開始)
第2条
総合計画委員会委員長は、教員の採用又は昇進に関し人事方針案を策定し企画運営会議で協議の上、教育学野長(以下「学野長」という。)に提出する。
2
学野長は、前項の人事方針案を適当と認めた場合は、教育学野教授会(以下「教授会」という。)の審議を経て、人事方針を確定する。
3
学野長は、教員の採用にあたっては、採用計画案を策定し、学長に提出する。
4
教員の採用は、原則として公募によるものとする。
(選考委員会)
第3条
学野長は、教員の採用又は昇進候補者(以下「候補者」という。)の審査を行うため、教授会の審議を経て、選考委員会を設置する。
2
選考委員会は、教育学野に所属する専任教員(人事委員会委員を除く。)のうち、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
当該教室又は専攻から選出された教員 2人
(2)
当該教室又は専攻以外から選出された教員 3人
3
当該教室又は専攻において、前項第1号に規定する教員を選出できない場合は、人事委員会又は大学院専門委員会(以下「委員会」という。)が指定する教室又は専攻の専任教員を充てるものとする。
4
選考委員会に委員長を置き、第2項第2号に掲げる教員のうちから、委員の互選により定める。
5
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
6
選考委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
7
選考委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
8
前各号の規定にかかわらず、実務家教員の採用及び昇進については、学部長が別に定める。
(採用候補者の募集)
第4条
学野長は、学長が承認した採用計画に基づき、公募要領を作成し、募集を行う。
(審査)
第5条
選考委員会は、候補者について、国立大学法人茨城大学教員資格規程(平成19年規程第49号)に基づき、全学及び教育学部の人事方針を踏まえて審査を行う。
2
選考委員会は、審査に当たり、採用にあっては原則として候補者に模擬授業を課すとともに、面接を行う。
3
選考委員会委員長は、審査結果を選考報告書等所定の様式により委員会に報告する。
この場合において、教員の採用の場合は、原則として複数の採用候補者に順位を付して報告する。
4
人事委員会委員長又は大学院専門委員会委員長(以下「委員長」という。)は、前項に規定する報告に基づき、委員会の審議を経て、審査結果を学野長に報告する。
(業績展示及び閲覧)
第6条
委員長は、次条に規定する教授会の審議に先立ち、候補者における選考報告書、研究業績等の展示及び閲覧を行う。
2
業績展示及び閲覧の期間は、委員長が別に定める。
(教授会の審議)
第7条
学野長は、第5条第4項に規定する報告に基づき、候補者の選考について教授会において審議する。
2
議事は、投票により行い、出席した専任教員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(候補者の提出)
第8条
学野長は、前条第1項に規定する審議に基づき、採用にあっては採用候補者を、昇進にあっては昇進計画案及び候補者を学長に提出する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、学野長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和元年11月20日から施行する。
2
茨城大学教育学部教員の採用の選考に関する細則(平成19年5月16日制定)、茨城大学教育学部教員の昇任の選考に関する細則(平成19年5月16日制定)、茨城大学教育学部教員選考基準に関する内規(昭和54年11月14日制定)、茨城大学大学院教育学研究科教員資格基準(平成2年2月7日制定)、茨城大学大学院教育学研究科教員の選考内規(平成2年2月7日制定)、茨城大学教育学部教員の昇進の選考に関する内規(平成19年5月16日制定)及び教員の採用人事における提出業績数に関する申し合わせ(平成26年2月19日教授会承認)は、廃止する。
附 則(令和2年3月4日細則第9号)
この細則は、令和2年3月4日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)