○茨城大学大学院農学研究科農学専攻コース会議に関する申合せ
(平成31年3月20日申合せ第2号)
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学大学院農学研究科専攻会議内規(平成31年内規第4号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院農学研究科農学専攻(以下「農学専攻」という。)に置くコース会議の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(コース会議)
第2条
農学専攻に、コースの円滑かつ効率的な運営を図るため、当該コースにコース会議を置く。
(審議事項)
第3条
コース会議は、農学専攻の当該コースに係る事項のうち、次に掲げる事項を審議する。
(1)
専攻会議に付議すべき原案の作成等に関すること。
(2)
コース間の連絡調整に関すること。
(3)
専攻会議から特に審議を委託された事項の処理に関すること。
(4)
その他専攻長が必要と認める事項
(組織)
第4条
コース会議は、当該コースの授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
コース会議にコース主任を置き、前項の教員のうちから専攻長が指名する。
(議長)
第5条
コース会議に議長を置き、コース主任をもって充てる。
2
議長は、コース会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(会議)
第6条
コース会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
コース会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
コース会議の庶務は、当該コースにおいて処理する。
(その他)
第9条
この申し合わせに定めるもののほか、コース会議の運営に関し必要な事項は、当該コース会議が別に定める。
附 則
この申合せは、平成31年4月1日から実施する。