○国立大学法人茨城大学職員人事評価規程
(平成30年11月28日規程第65号)
改正
令和3年3月10日規則第1号
令和4年10月27日規程第40号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第49条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定める。
(人事評価の目的)
第2条
人事評価は、職員の職務遂行能力や勤務実績を客観的かつ公正に評価し、適正に処遇することにより、職員の意識高揚及び能力向上、人材育成並びに大学組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第3条
人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第10条第1項第3号から第5号まで(非常勤職員を除く。)に規定する職員とする。
(人事評価の方法)
第4条
人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2
能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、人事評価記録書に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価記録書に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3
業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(人事評価の実施)
第5条
能力評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間とし、次条から第11条までの規定により行うものとする。
2
業績評価は、10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間をそれぞれの評価期間とし、それぞれについて次条から第12条までの規定により行うものとする。
(評語の付与)
第6条
能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第4条第3項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2
個別評語及び全体評語は、S+(卓越して優秀)、S(非常に優秀)、A+(優良)、A(良好)、B(やや不十分)及びC(不十分)とする。
3
個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第4条第2項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては第4条第3項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、「A(良好)」以上の評語を付すものとする。
(評価者及び調整者等)
第7条
人事評価は、評価者と調整者で実施する。
2
評価者は、被評価者の業務実態上の監督者である者とする。
3
調整者は、評価者の業務実態上の監督者である者とする。
ただし、合理的な理由がある場合には、調整者を置かないことができる。
4
評価者及び調整者は、評価者又は調整者を補助する者を指名することができる。
(評価及び調整)
第8条
評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項、第3項及び第10条第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2
調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての個別評語又は全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。
この場合において、調整者は、当該個別評語又は全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
3
学長は、調整者による調整(調整者を置かない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には、調整者に再調整(調整者を置かない場合においては、評価者による再評価)を行わせることができる。
(評価結果の開示)
第9条
評価者は、調整者による調整(再調整を含む。)(調整者を置かない場合においては、評価者による評価(再評価を含む。))後に、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の全体評語及び個別評語を、当該被評価者に開示するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る全体評語が中位より下のものである場合には、当該全体評語を開示しなければならない。
(開示及び指導助言等)
第10条
評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
2
被評価者は、評価結果について異議がある場合は、その内容及び根拠を評価者へ申立てすることができる。
3
評価者は、前項に定める異議申立てがあった場合は、前項の意見を踏まえ、再評価(調整者を置く場合においては、調整者による再調整を含む。)を実施し、評価結果を被評価者に提示する。
(被評価者による自己申告)
第11条
評価者は、能力評価または業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、それぞれの評価期間において当該被評価者の発揮した能力または当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(業績評価における果たすべき役割の確定)
第12条
評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(人事評価の記録)
第13条
人事評価の記録は、職員ごとに作成しなければならない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年11月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月27日規程第40号)
この規程は、令和4年10月27日から施行する。