○茨城大学国際交流事業育英奨学金給与要項
(平成30年10月9日要項第42号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に学資として給与する茨城大学国際交流事業育英奨学金(以下「奨学金」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
奨学金は、特に本学の外国人留学生のみを対象として行う、自己収入又は本学が学生の奨学に要する経費として受け入れた寄附金を資金として、その趣旨目的に沿った奨学援助のため運用するものとする。
(審議等)
第3条
奨学金の管理運用に関する事項は、グローバルエンゲージメントセンター運営会議(以下「運営会議」という。)にて審議する。
(対象者)
第4条
奨学金の給与対象者は、本学に在学する私費外国人留学生のうち、学部(学環を含む。)学生、大学院学生、専攻科学生で、経済的援助を必要とし、かつ、学業成績が優秀な者とする。
ただし、次に掲げる者については対象としない。
(1)
科目等履修生、特別聴講学生及び研究生
(2)
文部科学省外国人留学生学習奨励費の給与を受けている者
(3)
月額5万円以上の他の奨学金等の給与を受けている者
(4)
配偶者が国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生である者
(奨学金の採用数及び給与額)
第5条
奨学金の採用者数は、1年間に10人程度とする。
2
給与額は、1人につき月額4万円とし、10か月を限度として給与するものとする。
ただし、予算額の範囲により、調整する場合がある。
(申請)
第6条
奨学金の給与を受けようとする者は、茨城大学国際交流事業育英奨学金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、所定の期日までに、学長に提出しなければならない。
(決定)
第7条
学長は、前条の申請があった者について、運営会議の審議を経て、奨学金の採用者(以下「奨学生」という。)を決定する。
2
学長は、奨学生を決定したときは、奨学金給与決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(奨学生の提出書類)
第8条
奨学生は、口座振込依頼書(様式第3号)を、学長に提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第9条
学長は、奨学金の給与に当たっては、毎月奨学生の通学を確認した上で、1月分ずつ支給するものとする。
この場合において、一時帰国その他の事由により奨学生の通学が確認できない場合は、当該月分の奨学金は支給しない。
(変更の届出)
第10条
奨学生は、第6条に規定する申請書又は前項に規定する口座振込依頼書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出るものとする。
(取消及び返還)
第11条
学長は、奨学生が、次のいずれかに該当した場合は、採用を取り消すことができる。
(1)
懲戒処分を受けたとき。
(2)
退学又は除籍となったとき。
(3)
休学等により帰国し、支給期間内に再入国の見込みのないとき。
(4)
学業成績不振又は素行不良等により、奨学生としての適性を欠くと認められたとき。
(5)
その他学長が奨学金の給与が不適当と認めたとき。
2
学長は、前項に規定する採用の取消しを行った場合は、奨学金の返還を求めることができる。
3
学長は、第1項の規定により奨学生の採用の取消しを行う場合は、奨学金給与決定取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(事務)
第12条
奨学金に関する事務は、学務部国際連携教育課において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成30年10月9日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第6条関係)
茨城大学国際交流事業育英奨学金申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
奨学金給与決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
口座振込依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
奨学金給与決定取消通知書
[別紙参照]