○茨城大学基礎自然科学野テニュア獲得審査基準
(平成30年7月5日基準第6号)
改正
令和2年11月5日基準第7号
令和3年8月3日基準第2号
令和4年7月7日基準第7号
令和6年5月23日規則第1号
国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程(平成28年規程第67号)第8条第1項の規定に基づき、基礎自然科学野におけるテニュア獲得審査の基準を定める。ただし、分野によっては別に定める。
1
審査方法
茨城大学基礎自然科学野教員業績評価実施委員会による中間評価、テニュア獲得審査を行う。
テニュア獲得審査は、原則として、採用時から3年6月分の教員業績評価の累積に加え、中間審査結果及び審査対象期間中の業績に基づいて審査を行う。
2
中間審査
採用から2年経過後に行う中間審査では、次の要件を満たすこと。
採用から中間審査までの期間に、査読付き学術誌に1編以上の学術論文を発表していること(掲載決定を含む。)。
3
テニュア獲得審査
本学のテニュアトラック制では教育、研究、社会貢献、大学運営等を業務とする若手教員を育成する「茨城大学型」を採用しており、毎年度実施する教員業績評価においては、これらの実績を総合的に評価する仕組みであることを念頭に、基礎自然科学野においては、次のような基準に基づいて審査を行う。
採用から4年終了時までに行うテニュア獲得に係る審査で、次の要件をすべて満たすこと。
(1)
基礎自然科学野が定める教員業績評価にかかる評価基準のうち、すべての評価分野の評価要素の評定区分の評点が、採用から3年6月間、すべて1.0以上であること。
(2)
採用時からテニュア獲得審査開始の1月前までに、査読付き学術誌に、筆頭著者又は責任著者として、1編以上の原著論文を発表していること(掲載決定を含む。)。
なお、育児休暇等が生じた場合には、調整を行うことができる。
4
テニュア獲得までの期間短縮の特例
次の要件をすべて満たす場合は、学長にテニュア付与を推薦することができる。
(1)
採用から2年以上の期間の教員業績評価において、総合評価値の期間平均が1.35以上であり、かつ、教育の評価分野については、評価要素の評定区分に「課題がある(0)」が無いこと。
(2)
第3項第2号に規定する要件を満たしていること。
附 則
この基準は、平成30年7月5日から実施し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和2年11月5日基準第7号)
この基準は、令和2年11月5日から実施する。
附 則(令和3年8月3日基準第2号)
この基準は、令和3年8月3日から実施する。
附 則(令和4年7月7日基準第7号)
(実施期日)
1
この基準は、令和4年7月7日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
(平成31年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員に関するテニュア審査基準)
2
平成31年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査基準は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成31年4月1日から令和3年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員に関するテニュア審査基準)
3
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査基準は、改正後の規定にかかわらず、次項から第7項までのとおりとする。
4
審査方法
茨城大学理工学研究科理学野教員業績評価実施委員会による中間評価、テニュア獲得審査を行う。
テニュア獲得審査は、原則として、採用時から3年6月分の年俸制業績評価(十分な評価期間を得られないこと等により実施を見送った評価を除く。以下第6項及び第7項において同じ。)及び教員業績評価の累積に加え、中間審査結果及び審査対象期間中の業績に基づいて審査を行う。
5
中間審査
採用から2年経過後に行う中間審査では、次の要件を満たすこと。
採用から中間審査までの期間に、査読付き学術誌に1編以上の学術論文を発表していること(掲載決定を含む。)。
6
テニュア獲得審査
本学のテニュアトラック制では教育、研究、社会貢献、大学運営等を業務とする若手教員を育成する「茨城大学型」を採用しており、毎年度実施する年俸制業績評価及び教員業績評価においては、これらの実績を総合的に評価する仕組みであることを念頭に、理工学研究科理学野においては、次のような基準に基づいて審査を行う。
採用から4年終了時までに行うテニュア獲得に係る審査で、次の要件をすべて満たすこと。
なお、育児休暇等が生じた場合には、調整を行うことができる。
(1)
理工学研究科理学野が定める年俸制業績評価にかかる評価基準のうち、すべての分野の必須要素及び選択要素の評価区分の値が、採用から3年6月間、すべて1.0以上であること。
(2)
理工学研究科理学野が定める教員業績評価にかかる評価基準のうち、すべての評価分野の評価要素の評定区分の評点が、採用から3年6月間、すべて1.0以上であること。
(3)
採用時からテニュア獲得審査開始の1月前までに、査読付き学術誌に、筆頭著者又は責任著者として、1編以上の原著論文を発表していること(掲載決定を含む。)。
7
テニュア獲得までの期間短縮の特例
次の要件をすべて満たす場合は、学長にテニュア付与を推薦することができる。
(1)
採用から2年以上の期間、年俸制業績評価及び教員業績評価の総合評価値の期間平均が1.35以上であること。
(2)
年俸制業績評価において、教育の分野について必須要素の評価区分に「0(課題がある)」が無いこと。
(3)
教員業績評価において、教育の分野について評価要素の評定区分に「課題がある(0)」が無いこと。
(4)
第6項第3号に規定する要件を満たしていること。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)