○茨城大学成績優秀学生授業料免除規程
(平成30年5月14日規程第44号)
改正
令和3年7月13日規程第52号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項及び第48条の2の規定に基づき、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認められる者の授業料の免除(以下「成績優秀学生授業料免除」という。)に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条
成績優秀学生授業料免除の対象となる者は、茨城大学の学部(学環を含む。)及び大学院研究科(博士後期課程を除く。)の学生(科目等履修生及び研究生等を除く。)で、学長が、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認める者とする。
(選考方法)
第3条
成績優秀学生授業料免除対象者の選考は、教学イノベーション委員会で選考の上、学長が決定する。
(授業料免除の額)
第4条
成績優秀学生授業料免除の額は、次の各号に掲げる課程に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
学士課程
当該期分の授業料の4分の1の額(4分の1の額に円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
(2)
修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程
当該期分の授業料の半額
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、成績優秀学生授業料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年5月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月13日規程第52号)
この規程は、令和3年7月13日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)