○国立大学法人茨城大学の専門職に関する細則
(平成30年3月5日細則第14号)
改正
令和5年3月30日細則第12号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学事務組織規程(平成28年規則第53号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)における専門職に関し必要な事項を定める。
(職種、職名)
第2条
専門職の職種は職員とし、個別の職名は別に定める。
(専門職の業務)
第3条
専門職は、主として次のいずれかの業務に従事する。
(1)
管理運営に関し専門的知識や技能、経験等を必要とする業務
(2)
研究支援・社会連携に関し専門的知識や技能、経験等を必要とする業務
(3)
教育支援・学生支援に関し専門的知識や技能、経験等を必要とする業務
(職務)
第4条
専門職の職制は、次の各号に掲げるとおりとし、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
専門職 上司の命を受け、高度な専門業務に従事する。
(2)
主任専門職 特に高度な専門業務及び企画運営業務に従事する。
(3)
主幹専門職 極めて高度な専門業務、企画運営及びマネジメント業務に従事する。
(4)
統括専門職 極めて高度かつ困難な専門業務、企画運営及びマネジメント業務に従事し、所属職員を監督する。
(採用)
第5条
専門職は、従事する業務の遂行上必要な高度な専門性、能力、知識、経験、資格等を有した者のうちから選考のうえ採用する。この場合において、学長は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第5条第5項の規定に基づき、任期を付して採用することができる。
(基本給)
第6条
専門職の基本給表は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号)第11条第1項第1号アに規定する一般職基本給表(一)を適用し、本人の能力、経験、資格等を勘案して個別に決定する。
(職種転換)
第7条
学長は、必要に応じて、専門職の職種を事務系又は技術系へ転換することができる。
2
学長は、業務の必要性並びに職員の専門性、知識及び経験を踏まえ、事務系又は技術系から専門職への職種転換をすることができる。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、専門職に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際、現に専門職である者は、この細則により採用されたものとみなす。
3
茨城大学の専門職に関する要項(平成24年3月29日事務局長裁定第2号)は廃止する。
附 則(令和5年3月30日細則第12号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。